被害者側で任意保険未加入

交通事故
交通事故慰謝料

優先道路走行中建物の脇道からでてきた車に衝突

自分の車が破損していて自走困難なのですが車の修理費や買い替えなどは自分で払うようなのでしょうか
また9:1や8:2の場合相手側に払わなくていけないお金はあるのでしょうか

相談者(ID:16820)さん

2020年03月18日

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相手が任意保険に未加入の場合、怪我の治療費などは自賠責保険で一定範囲がまかなわれますが、車の修...

相手が任意保険に未加入の場合、怪我の治療費などは自賠責保険で一定範囲がまかなわれますが、車の修理費など物の損害については直接相手に請求し回収する必要があります。
こちらにも一定の過失割合があれば、相手の損害のうちその割合分は賠償する義務があります。こちらに任意保険があればその保険会社から相手に支払われることになりますが。
なお、相手が任意保険未加入の場合、請求や回収はそれなりに手間がかかるので、もしご自身の保険に弁護士費用特約がついているのであれば、それを使って弁護士に相談、依頼されることをお勧めします。
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