手術3回の傷病事案の慰謝料について

交通事故
交通事故慰謝料

2年前に車同士の事故で、過失ゼロのもらい事故です。加害者の保険会社と示談交渉が始まりました。傷病は、胸椎圧迫骨折、胸椎椎体骨折です。症状固定年齢74歳・男性無職です。治療日数608日、入院日数157日、通院日数18日、後遺障害事前認定は14級です。
提示された障害慰謝料は135万円、後遺障害では慰謝料40万・逸失利益53万円です。
入院中、3回の手術を受けました。退院後も3か月間は、骨の補強のために毎日自分で注射投薬していました。慰謝料の提示額が、妥当かどうかわからりません。また、手術を3回も受けた苦痛などに対する特別な慰謝料は、別に請求できるものなのでしょうか。アドバイス、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年06月04日

弁護士の回答一覧

津田 岳宏
弁護士(京都グリーン法律事務所)

3回手術を受けた事実は,慰謝料の増額事由となります。 またご相談の内容ですと,保険会社が提示...

3回手術を受けた事実は,慰謝料の増額事由となります。
またご相談の内容ですと,保険会社が提示している金額は,傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料ともに裁判で認められる基準より低いと思われます。
一度弁護士の無料相談を受けてみることをお勧め致します。
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津田 岳宏
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

胸椎圧迫骨折、胸椎椎体骨折があったとのことですが、もし、レントゲン等で圧迫骨折があることが裏付...

胸椎圧迫骨折、胸椎椎体骨折があったとのことですが、もし、レントゲン等で圧迫骨折があることが裏付けられれば、脊柱変形として11級が認定される可能性があります。
仮に、11級が認定されますと、後遺障害の慰謝料だけでも420万円の請求が可能です。
後遺障害申請時に、適切な後遺障害診断書や医証が提出されていない可能性もありますので、一度、弁護士にご相談ください。
大幅な増額が可能かも知れません。

なお、14級を前提にしたとしても、後遺障害慰謝料は110万円まで増額可能です。
傷害慰謝料も、300万円程度になるものと思われます。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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