保険会社との やりとり(健康保険)

交通事故
損害賠償

歩行者(私)と自動車(加害者)の横断歩道での交通事故です。過失割合は0対10です。
重症で入院しており、診断書には、現在90日になっております。また1年後には、抜釘手術を医師から言われてます。その間は、完治するまでリハビリです。
加害者の保険会社(任意保険)から、健康保険証を使うようにお願いされました。
保険証を提示することで、メリットはありますか?
加害者の保険会社には、デメリットはありません!メリットもありません。でも、示談の時など、こちらに金額の余裕分で少し考慮もあります。
と、言われました。
加害者が任意保険であっても、やはり自分の保険証を提示するべきでしょうか?
健康保険を提示することにより、点数が下がるため病院側から退院を早めに宣告されたりすることは、ありますか?
ちなみに、足の高原骨折です。関節の様々な後遺障害を残ることもあるそうです。
保険会社より打ち切り宣告なども含めて、
健康保険を利用するべきかご教示くださいませ。

相談者(ID:)さん

2016年03月20日

弁護士の回答一覧

藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)

健康保険を利用することで被害者にメリットがあるのは、   ① 被害者に過失割合がある場合 ...

健康保険を利用することで被害者にメリットがあるのは、
  ① 被害者に過失割合がある場合
  ② 加害者が無保険で自賠責保険の枠を有効に使う必要がある場合
などです。

相談者さまの場合は、過失割合もなく、任意の保険会社がある様ですので、健康保険を使うか否かにメリットもデメリットもありません。
保険会社には、点数あたりの基準額が変わるなどしてメリットがあるものと考えられます。

メリットを考えられるとすれば、健康保険を使うことで、保険会社に請求される治療費の額が減るという協力をしてあげることで、後々の交渉で譲歩してもらいやすくなる可能性があるということでしょうか。
これも絶対に実現するメリットではありませんので、必ずしも考慮する必要は内容に思います。

結局は、相談者さまのお気持ち次第でいいと思います。
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藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)
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保険証を提示することで、メリットはありますか?  100対0の場合、自賠責の限度額を超え...

保険証を提示することで、メリットはありますか?

 100対0の場合、自賠責の限度額を超えても任意保険でも100%損害賠償請求できメリットがなさそうです。しかし、揉めて100対0ではなくなる可能性もあり、保険会社として自賠責保険に請求できる金額が多い方が安心して支払いやすいということもあり交渉材料にはなるでしょう。
 被害者に不利益は一切ないので、任意保険会社から要望されたら、使ってあげたら良いと思います。

健康保険を提示することにより、点数が下がるため病院側から退院を早めに宣告されたりすることは、ありますか?

 そのようなことありません。
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