交通事故の被害者で相手と今度示談することになりました

交通事故
交通事故の示談

昨年の3月末に、いつも使っていた通学路で交通事故にあいました。相手は原付バイクで無保険者でした。

私は歩行者でしたが、両耳にイヤホンをしており、いつも使っている道でほかの学生もそうするからと、信号はありませんが横断歩道から少し離れた道路を斜め横断している途中で後ろからバイクにぶつかられ、右足関節脱臼骨折でプレートを入れる手術と、一年たちプレートを抜く手術をしました。

私の方にも道路横断やイヤホン装着であったことなど非はあったと思いますが、相手は無保険と前方不注意という過失があります。
相手は、無保険であったため、病院の方の治療は私の方の健康保険を使用し負担額を含め今のところの3割は相手方が後日振り込む形で治療費は支払ってもらっています。

今後、健康保険の残り7割分の支払いについて自分たちで過失割合を決め、健康保険会社に連絡を入れたり示談金についても話し合うことになっています。
内容はとてもわかりにくく、説明不足かもしれませんが、現状では過失割合はどれくらいになるのでしょうか。

また、同じ個所を2度手術したために傷跡はずっと残ってしまいそうです。治療費は全額支払うと口頭では約束していますが、治療費だけでも相手の自腹で
200万円近くにはなると考えられます。

相手に無理がかからない範囲で円満に解決したいと思っています。示談金?慰謝料?はどのくらいの相場が妥当なのでしょうか。
お教えいただけると幸いです。

相談者(ID:)さん

2016年03月10日

弁護士の回答一覧

藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)

【過失割合】 信号のない横断歩道付近の事故で、斜め横断をしていたことを前提とすれば、あなたの...

【過失割合】
信号のない横断歩道付近の事故で、斜め横断をしていたことを前提とすれば、あなたの過失は30~40%となる可能性があります。
相手が無保険であるという点は、事故の発生原因ではないので、過失割合には考慮されません。
なお、正確な過失割合を決めるには、もっと詳しくご事情をお聞かせいただく必要があると考えています。


【示談金】
まず、今回の事故で、右股関節の可動域制限などの後遺障害は残らなかったのでしょうか?
後遺障害があるかどうかで、損害額の計算が大きく変わります。
なお、大腿部もしくは臀部に手術痕が残ったとしても、外貌とはいえないため、後遺障害としては認定されません。

次に、損害額を計算するためには、
・ 入通院期間
・ 休業期間
・ 収入の額
なども考慮する必要があります。

しっかりと賠償額を計算するためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

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藤本 一郎
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