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KL2020・OD・037
通院慰謝料とは、交通事故などの被害者が、事故による受傷で通院をした際の精神的な苦痛を補償するために加害者から支払われる金銭のことを言います。
交通事故においては、示談交渉の際に通院慰謝料含めその他の損害賠償額を加害者と被害者が話合いなどによって決定します。
しかし慰謝料は精神的な苦痛に対する補償であり、通院においてどれくらい苦痛を感じているかは人により違いがあります。そのため通院慰謝料の計算の際にはどのように慰謝料額が決定されるのか疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は通院慰謝料の計算方法と、通院慰謝料を増額するための手順を記載します。
目次
ここでは通院慰謝料を計算する上での基礎知識を確認していきましょう。
通院慰謝料は、通院に際しての精神的な苦痛に対する損害を補償するものですが、その苦痛の受け取り方は人それぞれです。そのため治療費などのようにどれくらいの金額にするのか具体的な数字で表すのが困難となります。
そのため交通事故においての慰謝料は、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)』をもとに算定されます。『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』は財団法人日本弁護士連合会が発表しているもので、ここに記載のある入通院慰謝料は過去の判例をもとに算定を行っており、弁護士はもとより全国各地の交通事故相談所の担当者その他の関係者が実務(慰謝料計算等)を行う際に使われているものです。
では、具体的に通院慰謝料を見てみましょう。通院慰謝料は下記の表の通りとなっていますが、注意していただきたいのは通院期間が多くなればその分通院慰謝料も多くなることです。ただし、受傷の状態や通院した日数により増額や減額されますのであくまで目安にしてください。
表:通院期間別の通院慰謝料(単位:万円)
通院期間 |
むち打ち症などの場合の通院慰謝料 |
むち打ち症以外の通院慰謝料 |
1月 |
19万円 |
28万円 |
2月 |
36万円 |
52万円 |
3月 |
53万円 |
73万円 |
4月 |
67万円 |
90万円 |
5月 |
79万円 |
105万円 |
6月 |
89万円 |
116万円 |
7月 |
97万円 |
124万円 |
8月 |
103万円 |
132万円 |
9月 |
109万円 |
139万円 |
10月 |
113万円 |
145万円 |
11月 |
117万円 |
150万円 |
12月 |
119万円 |
154万円 |
13月 |
120万円 |
158万円 |
14月 |
121万円 |
162万円 |
15月 |
122万円 |
164万円 |
むち打ち症などと、それ以外で通院慰謝料額が変わっていることに注意をしてください。むち打ち症などは事故のショックなどの精神的な理由をもとに治療が長引いてしまう可能性があるため、他の受傷よりも慰謝料が低く設定されています。
通院慰謝料は通院期間をもとに算定されることはご理解いただけたと思いますが、では通院期間はどのように決まるのでしょうか。通院慰謝料が通院期間によって決まるのであれば、通院慰謝料の増額を目的に漫然と通院を行うことも考えられます。ここでは通院期間の決定方法について確認してみましょう。
通院期間の終了は「症状固定」又は「治癒」の時期と考えられています。
症状固定/治ゆは、医師による適切な治療を受けているにも関わらず、もうそれ以上症状の回復が見込めない状態のことをいいます。
症状固定後には、通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を獲得することができます。症状固定や後遺障害慰謝料に関しては「症状固定で損しない方法|示談を有利に進めるために知るべき全知識」「後遺障害等級認定で獲得できる慰謝料|相場と計算方法まとめ」を参考にしてください。
では、症状固定や治ゆは誰が決めるのでしょうか。それは被害者の主治医が決めます。そのため通院慰謝料の期間に関しては主治医と話し合いながら決定するようにして下さい。
通院慰謝料は通院期間により決定されますが、通院の状況具体的には通院の頻度により減額される可能性があります。ここでは減額される場合について確認しましょう。
①通院が長期に渡り不規則な場合
②通院が1年以上で、通院頻度が1ヵ月に2~3回程度の場合
③通院の目的が検査や治療の観察などの場合
上記の通院慰謝料は一週間に少なくとも2回程度の通院日数を基準に決めています。そのため上記のように通院が不規則であったり、通院回数が少ない場合には状況に応じて減額されます。また上記のような場合には実通院日数の3.5倍を通院期間の目安とすることがあります。
ここでは具体的に通院慰謝料を計算してみましょう。
具体例として4月1日に事故を起こし、事故当日に通院を開始し、脱臼などにより週二回以上通院を行い、10月15日に通院が終了した場合を考えてみます。
4月1日から10月15日は合計で、198日間あります。通院慰謝料計算の際には1ヵ月を30日として計算するため、198日は6ヵ月+18日となります。
18日に関しては7ヵ月目を日割りにして計算しますので、上記例の際の通院慰謝料の計算は
通院慰謝料=116万円(6ヵ月の通院慰謝料)+(124万円-116万円)×18/30
=119.2万円
となり、通院慰謝料は119万2千円となります。
ここでは、通院慰謝料が増額する事由について確認してみましょう。
症状が重い場合は前述の通院慰謝料計算表をもとに、慰謝料額が2割加算される場合があります。
症状が重い場合とは具体的に硬膜外血腫、脳挫傷、脊髄損傷、内臓破裂などが挙げられます。
交通事故に関して言えば、通院のみだけでなく、事故を原因として精神的な苦痛を受ける場合があります。たとえば欠勤が長期間にわたり、勤務先を退職せざるをえなかった場合や、学生が留年や入学の試験を受けられなかった場合、障害の程度が重いため離婚してしまった場合などが挙げられます。
このようなケースでは前述の慰謝料計算表の金額に対して相当額を加算される場合があります。
ここでは通院慰謝料を算定する際の注意点を記載します。
交通事故における問題解決は主に示談となります。示談とは当事者間(交通事故の場合は被害者と加害者)の争いを、話し合いをもって解決することをいいます。示談は民法上では「和解」と呼ばれます。
民法第695条
(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:e-Gov 民法第695条
近年の保険には示談交渉オプションが付いていることが多いです。これは示談には様々な法律的知識を必要とするため、加害者にかわり加害者の加入する保険会社が示談交渉を代わりに行うものです。
そのため交通事故の示談の際には、加害者の保険会社と被害者の間で示談が行われます。そして示談交渉の際には通院慰謝料含めすべての損害に対しての損害賠償金を保険会社の担当員が提示してくるのが一般的です。
通院慰謝料は保険会社が提示してきますが、実は保険会社が提示してくる慰謝料は上記記載の慰謝料より低い可能性があります。
上記で紹介した慰謝料額は、過去の判例をもとに弁護士などが実務において用いる慰謝料額です。しかし、示談においては、損害賠償額に関する法律的な規制はありません。そのため示談交渉においては加害者被害者双方が納得する慰謝料であれば、示談が成立します。
通院慰謝料に関しては、保険会社それぞれが独自の慰謝料計算の基準を持っています。そして保険会社の慰謝料算定の基準は弁護士が用いる算定額より低いことが一般的です。そのため保険会社が提示してきた通院慰謝料にそのまま同意してしまうと、妥当な慰謝料額を獲得できなくなる可能性があります。
保険会社は営利企業であるため、被害者との情報格差を利用して通院慰謝料額を低く提示してくることは当然かもしれません。しかし弁護士が算定する通院慰謝料は過去の判例を基にしているため、最も妥当な慰謝料額であるといえます。
しかし、保険会社が提示してきた通院慰謝料が、弁護士が算定する慰謝料額より低い場合であっても、保険会社の担当員は示談交渉のプロであり、法律的な知識もあるため被害者個人で弁護士の算定する慰謝料額を主張した場合でも取り合ってくれない可能性が高いです。
そのため、もし保険会社が提示してきた慰謝料額に納得できない場合は一度弁護士に相談することをおすすめします。
通院慰謝料の計算方法についてご理解いただけましたでしょうか。
通院慰謝料は実際の通院日数やケガの受傷によって金額が変わってくるものになります。示談交渉において増額する可能性も減額する可能性もあります。そのため妥当な慰謝料を獲得したい場合に関しては弁護士に相談するようにして下さい。
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