交通事故で通院を行った際の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
交通事故で通院を行った際の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる方法

通院慰謝料とは、交通事故で受傷した際に治療を行ったことに対する精神的苦痛を金銭で補償することをいいます。

もしあなたが交通事故の被害者になってしまった場合、通院慰謝料額の交渉を加害者の保険会社と行わなければなりません。精神的な苦痛は、人により受け取り方が様々なため実際いくらの額を慰謝料として請求すべきか迷われる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は通院慰謝料の相場と、通院慰謝料を増額させる手法について記載したいと思います。

通院慰謝料は損害賠償の1つ

通院慰謝料は、事故の被害者が請求できる損害賠償のうちの一つです。損害賠償として請求できる項目は、

  • 入院や通院にかかった費用を補償する積極損害
  • 通院や入院もしくは後遺障害による収入減少を補償する消極損害
  • 事故による精神的な苦痛を補償する慰謝料

になります。慰謝料は更に項目が分かれ、

  • 入通院を行った場合の慰謝料
  • 後遺障害を負ってしまった場合の後遺障害慰謝料
  • 亡くなった場合の死亡慰謝料

があります。

入通院慰謝料の3つの基準とそれぞれの相場

入通院慰謝料は精神的な苦痛に対する保障なので明確に金額で表すことが困難になります。そのため慰謝料に関しては「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。

入通院慰謝料の3つの基準に関して共通して言えることは、慰謝料額は入通院期間によって決まるということです。具体的には入通院期間が長くなればなるほど慰謝料額は多くなります。

ここではそれぞれの基準における入通院慰謝料の算定の方法と相場をみていきましょう。

自賠責保険基準の通院慰謝料

自賠責保険は、車やバイクを運転する人は強制的に加入する保険です。自賠責保険の目的は「対人」つまり事故の被害者に対して最低の補償を行うことです。また自賠責保険の場合、通院だけでなく入院に関しても同時に慰謝料額を計算します。自賠責保険基準における入通院慰謝料の算定方法は以下の通りです。

A:入院期間+通院期間の合計

B:実入通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

自賠責保険基準の入通院慰謝料=4,200円×AもしくはBの少ない方の数字

例えば4月1日に事故に遭い、4月30日までを通院期間として、実際に病院に通った日数が12日であった場合入院期間0日、通院期間が30となるので

A=入院期間+通院期間=0+30=30

B=(実入院数+実通院日数)=(0+12)×2=24

A>Bから

自賠責保険基準の入通院慰謝料=4,200円×24=100,800円

となり、自賠責保険基準での通院慰謝料額は100,800円となることが分かります。

任意保険基準の通院慰謝料

任意保険は、事故の加害者が、自賠責保険のみでは負担できない補償をカバーするために任意に加入する保険のことを言います。任意保険基準とは事故の加害者が加入する保険会社が独自に決めている通院慰謝料の相場です。任意保険基準の通院慰謝料相場は公開されていないため、明確な数字は分かりかねますが、一般的には自賠責保険基準よりは高いと言われています。

ここでは推定になりますが、任意保険基準の通院慰謝料表を入院慰謝料と併せて記載しておきます。

表:任意保険基準の推定入通院慰謝料(単位:万円)

  入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2
1ヶ月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2ヶ月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3ヶ月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4か月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5ヶ月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6ヶ月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7ヶ月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8ヶ月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9ヶ月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10ヶ月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

例えば通院のみ、通院期間が5カ月の場合は表の緑色のところの数字になり、通院慰謝料額は56.8万円となります。もし入院3ヵ月、通院2ヶ月の場合は表の橙色のところの数字になり、入通院慰謝料は94.6万円となります。

弁護士基準の通院慰謝料

弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれ、過去の裁判所での判例をもとに交通事故処理委員会が公表しているもので、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)等で確認することができます。また弁護士基準での通院慰謝料額は3つの基準の中で最も高くなっています。

弁護士基準の入通院慰謝料も通院期間によって慰謝料額が決まっており、入通院期間が長くなるほど入通院慰謝料額は多くなります。

ただし、事故の傷害がむち打ち症だった場合、精神的な要因が原因で通院が長引く場合もあるため、他の傷害の慰謝料相場よりの低くなっています。

弁護士基準での通院慰謝料は以下の通りです。

表:弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 191 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 139 170 199 226 252 252 274 292 308 320 328 333 338      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 232 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 288                    

表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229  
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225    
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219      
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214        
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209          
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204            
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200              
13月 120 137 152 162 173 181 189 195                
14月 121 138 153 163 174 182 190                  
15月 122 139 154 164 175 183                    

例えば、通院のみ、通院期間が5カ月の場合(むち打ち症でない場合)は表の緑色のところの数字になり、入通院慰謝料額は105万円となります。もし入院3ヵ月、通院2ヶ月の場合(むち打ち症でない場合)は表の橙色のところの数字になり、入通院慰謝料は177万円となります。

入通院慰謝料は増減する場合がある

入通院慰謝料は入通院期間に依存して増額することはお伝えしてきましたが、弁護士基準においては実際の通院の頻度や、ケガの状態により入通院慰謝料額は増減します。

ここでは弁護士基準の入通院慰謝料額が増減するケースについて記載します。

通院日数による入通院慰謝料の減額

原則、入通院慰謝料は入通院期間をもとに決まりますが、通院期間内の通院頻度が低い場合等は、実通院数の3倍程度を通院期間として通院慰謝料額を求める場合もあります。

実際に減額される状況は以下の通りです。

・通院が長期に渡って不規則である場合

・1年以上にわたって、一カ月あたりの通院日数が2~3回程度である場合

・通院の目的が受傷の治癒ではなく、検査や経過観察が目的である場合

ケガの内容と被害者の状態による増額

ケガが特に重い場合、そして被害者の状態がとくに重篤である場合、通院慰謝料が2割ほど加算される場合があります。2割加算されるには、ケガの重さと被害者の状態の重篤さの両方の条件を満たさなければなりません。2割加算されるケガの内容と被害者の状態は以下の通りです。

ケガの内容 被害者の状態
脳・脊髄の損傷 安静を必要とする期間が比較的長く継続した場合
多数の箇所にわたる骨折 症状の治癒が遅く重度の後遺障害が残る場合
内臓破裂を伴う傷害 長期にわたって苦痛の大きい状態が継続する場合
その他上記に準じる重症の場合 その他上記に準じる苦痛がある場合

交通事故で請求できるその他の損害賠償

多くの方が交通事故の際の損害賠償と慰謝料の違いが明確ではないのではないでしょうか。交通事故の際の被害者になった場合に、加害者に請求できる損害賠償は入通院慰謝料だけではありません。

交通事故の際の損害賠償額は、以下の通りとなります。

損害賠償=積極損害+消極損害+慰謝料

つまり慰謝料とは交通事故の損害補償の一部だということができます。ここでは、慰謝料の他に交通事故の際に加害者に請求できる損害賠償の各内容について記載したいと思います。

積極損害

積極損害は、交通事故の受傷を治療するのにかかった費用の補償をいいます。具体的には治療費、入院費などです。以下の表に記載しておきます。

積極損害の項目

内容

治療費・入院費 必要かつ相当な範囲で実費全額。健康保険の利用も可。
付添看護費 ○職業付添人の場合…実費全額 ○近親者付添人の場合 ・入院付添…5,500円~7,000円/1日・通院付添…3,000円~4,000円/1日
将来の介護費(後遺障害の場合) ○職業付添人の場合…実費全額○近親者付添人の場合…8,000円~9,000円/1日
入院雑費 1,400円~1,600円/1日
交通費 本人の通院に関して全額実費。
家、車の改造費 後遺障害が残った場合で、家の出入口、風呂場、トイレ、等の改造費の実費
装具 義足、車いす、補聴器、義眼、等
子供の学習費 受傷による学習の遅れを取り戻すための費用
弁護士費用 訴訟になった場合で、裁判所の容認額の1割程度
その他の費用 旅行のキャンセル料、必要な場合の引っ越し料など

消極損害

消極損害は、被害者が交通事故の影響により働けなくなった場合の収入源をいいます。消極損害には休業損害と逸失利益の2種類があります。

休業損害は受傷の治療のために働けなくなった期間の収入源の補償のことをいいます。逸失利益は死亡した場合の将来にわたる収入の補償、もしくは後遺障害になってしまった場合の労働能力減少による収入減の補償を言います。

慰謝料

慰謝料は交通事故による精神的な苦痛への金銭での補償を言います。慰謝料には入通院慰謝料以外にも、後遺障害を負ってしまった場合の後遺障害慰謝料、被害者が亡くなってしまった場合の死亡慰謝料があります。

通院慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準がありましたが、その他の慰謝料にも、この3つの基準はあり、全ての慰謝料において「弁護士基準」が最も高い慰謝料額の相場となっています。

入通院慰謝料を増額させる方法

入通院慰謝料を増額させる方法は、弁護士基準での入通院慰謝料を獲得するために、弁護士に依頼をすることです。交通事故は90%以上が示談で解決しますが、被害者の示談の交渉相手は加害者の保険会社となります。

被害者自身で保険会社と示談交渉をすることもできますが、その場合ただ根拠もなく弁護士基準での入通院慰謝料を主張したとしても保険会社は容認してくれない可能性が高いです。

また弁護士に依頼をすると、入通院慰謝料増額のメリットだけでなく、保険会社との示談交渉を行ったり、示談交渉に必要な資料収集の代行を行ってくれます。そのため示談交渉にかかる手間や精神的な負担も軽減します。

まとめ

入通院慰謝料だけでなく、事故の損害賠償は事故被害者のその後の生活の安全、安心のために必要な金銭です。

できるだけ高い慰謝料を望むのは当然のことと言えます。

弁護士基準で入通院慰謝料を獲得するために、弁護士への示談交渉の依頼を強くおすすめします。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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