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KL2020・OD・037
人をはねてしまった場合には、次のようなリスクがあります。
一瞬の不注意で人生が台無しになりかねないのが交通事故の恐ろしさですが、はねてしまった相手がもし当たり屋だった場合はどうなるのでしょうか?
相手に悪意があった場合でも、上記のようなリスクを追わなければいけないのでしょうか?弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
A.梅澤弁護士
『当たり屋』の定義にもよると思いますが、相手がわざと自分から車にぶつかってきた場合、損害賠償責任を負わなくて済む可能性はあります。
交通事故の損害賠償責任には『不法行為責任』と『運行供用者責任』の2つがあります。
まず不法行為責任についてですが、この責任が認められるには、『運転者に故意・過失があること』が条件になります。
相手が自分からわざと車にぶつかってきた場合、運転手は被害者の行動を予測することは困難ですし、予測できたとしても衝突を回避するのが難しいといえます。なので、不法行為責任を負わなくて済む可能性は高いでしょう。
次に、運転共用者責任ですが、この責任を否定するには以下の条件を満たす必要があります。
当たり屋が自分からぶつかってきたのなら①と②の条件は満たせますので、③が証明できれば、責任を負う必要はなくなります。
このように不法行為責任、運行供用者責任どちらの責任も逃れることができます。最大のポイントは、『被害者が自分からわざとぶつかってきたこと』を証明できるかどうかだと思います。
A.梅澤弁護士
自動車事故の刑事責任は通常の事故であれば『自動車運転過失傷害・致死罪』であり、これが成立するためには、『運転者が自動車の運転上必要な注意を怠ったこと(過失)』が必要です。
そのため、上記のとおり、被害者が自分からわざと車両にぶつかってきたような場合は過失が否定されて犯罪不成立(刑事責任なし)と判断される可能性はあります。
なお、刑事責任は、民事責任より運転者の過失の有無は厳格に判断される傾向にあります。そのため、被害者側が故意的に車両にぶつかったことが確実と言えずとも、その可能性が否定できないという場合、検察側の判断で運転者の過失が確実とまでいえないとして不起訴とする可能性はあり得ます。
A.梅澤弁護士
結論から言うと見分け方はありませんし、これという予防もないでしょう。
ただ、結果的に当たってしまった場合に、被害者が警察を呼ばないでその場で現金のやり取で示談することを執拗に求めてくる場合は相当疑わしいと思われます。そのため、対処法としては、
でしょう。
相手が当たり屋だと主張しても警察は基本何もしてくれませんし、警察が加害者の民事責任や刑事責任を決めるものでもありませんので、警察には事実のみを端的に説明するのがよいと思われます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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