当たり屋をはねてしまった場合でも、高額の慰謝料を払わなきゃいけないの?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
当たり屋をはねてしまった場合でも、高額の慰謝料を払わなきゃいけないの?

人をはねてしまった場合には、次のようなリスクがあります。

  1. 懲役刑・罰金刑に処される
  2. 免許取り消し・免許停止の処分をされる
  3. 高額の慰謝料を請求される

一瞬の不注意で人生が台無しになりかねないのが交通事故の恐ろしさですが、はねてしまった相手がもし当たり屋だった場合はどうなるのでしょうか?

相手に悪意があった場合でも、上記のようなリスクを追わなければいけないのでしょうか?弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。

Q①.はねてしまった相手が当たり屋だったとしても、相手に償いをしなければいけないのか?

A.梅澤弁護士

『当たり屋』の定義にもよると思いますが、相手がわざと自分から車にぶつかってきた場合、損害賠償責任を負わなくて済む可能性はあります。

交通事故の損害賠償責任には『不法行為責任』と『運行供用者責任』の2つがあります。

まず不法行為責任についてですが、この責任が認められるには、『運転者に故意・過失があること』が条件になります。

相手が自分からわざと車にぶつかってきた場合、運転手は被害者の行動を予測することは困難ですし、予測できたとしても衝突を回避するのが難しいといえます。なので、不法行為責任を負わなくて済む可能性は高いでしょう。

次に、運転共用者責任ですが、この責任を否定するには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 運転手が注意を怠らずに運転していたこと
  2. 被害者に故意・または過失があったこと
  3. 車に故障や欠陥がなかったこと

当たり屋が自分からぶつかってきたのなら①と②の条件は満たせますので、③が証明できれば、責任を負う必要はなくなります。

このように不法行為責任、運行供用者責任どちらの責任も逃れることができます。最大のポイントは、『被害者が自分からわざとぶつかってきたこと』を証明できるかどうかだと思います。

Q②.はねてしまった相手が当たり屋だった場合でも、刑事事件として逮捕されるのか?

A.梅澤弁護士

自動車事故の刑事責任は通常の事故であれば『自動車運転過失傷害・致死罪』であり、これが成立するためには、『運転者が自動車の運転上必要な注意を怠ったこと(過失)』が必要です。

そのため、上記のとおり、被害者が自分からわざと車両にぶつかってきたような場合は過失が否定されて犯罪不成立(刑事責任なし)と判断される可能性はあります。

なお、刑事責任は、民事責任より運転者の過失の有無は厳格に判断される傾向にあります。そのため、被害者側が故意的に車両にぶつかったことが確実と言えずとも、その可能性が否定できないという場合、検察側の判断で運転者の過失が確実とまでいえないとして不起訴とする可能性はあり得ます。

Q③.当たり屋の見分け方、正しい対処法とは

A.梅澤弁護士

結論から言うと見分け方はありませんし、これという予防もないでしょう。

ただ、結果的に当たってしまった場合に、被害者が警察を呼ばないでその場で現金のやり取で示談することを執拗に求めてくる場合は相当疑わしいと思われますそのため、対処法としては、

  1. 必ず警察を呼び事実をきちんと話すこと
  2. 被害者と直接話しをしないこと
  3. 対応は保険会社または弁護士に委ねること

でしょう。

相手が当たり屋だと主張しても警察は基本何もしてくれませんし、警察が加害者の民事責任や刑事責任を決めるものでもありませんので、警察には事実のみを端的に説明するのがよいと思われます。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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