未成年 窃盗 初犯

刑事事件
窃盗罪

自分はこの間自転車を初めて窃盗してしまい、たまたま夜警察に補導された時にその自転車を乗っていて、どうせバレるだろうと思い、正直に盗った物だと言いました。
その後は警察署に行って上申書?を書き、後日また呼び出して細かい取り調べをするということで終わりました。
ここでいくつか質問をさせて欲しいのですが、
1、自転車の窃盗で持ち主に訴えられ、裁判になるということはありますか?
2、未成年で初犯、それでも少年院や鑑別所行きにはなるんでしょうか?
未成年で初犯なので、とても不安です。
どうかよろしくお願いします。

相談者(ID:8460)さん

2019年08月24日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>1、自転車の窃盗で持ち主に訴えられ、裁判になるということはありますか? 子の心配はないと思...

>1、自転車の窃盗で持ち主に訴えられ、裁判になるということはありますか?
子の心配はないと思います。結局、自転車は被害者の元に戻っているのだと思いますし、そうだとすると、被害者は一時的に自転車をあなたに盗まれたことでどれだけの損害が発生したのかを証拠をつけて立証する必要があります。
しかし気分的に迷惑を受けたのは間違いないとしても、金銭的な意味での損害としてはほとんど発生していないとも思われ、裁判まで提起しようと考えることはないのではないでしょうか。
 とはいえあなたが自転車を盗んでしまって被害者の方にご迷惑をおかけしてしまったことは間違いないのですから、ご両親とよく相談して、被害者から何か言われるのを待つのではなく、率先して、被害者に謝罪をし、迷惑料をお支払いして許してもらうようにしましょう。

>2、未成年で初犯、それでも少年院や鑑別所行きにはなるんでしょうか?
一般的には、自転車を盗んだのが初めてのことで、警察に呼び止められたときに素直に盗んだ自転車であるとすぐに自供したことを考えると少年院に送致されることは考えなくてもよろしいかと思います。
しかし少年事件の場合は、犯した非行事実の軽重のみが問題とされるわけではなくて、要保護性といって、あなたがこれからも色々と非行や犯罪を犯すようになる可能性がどの程度あるのか、家庭環境はどうであるのか、学校や職場での生活はどうなのか、交友関係はどうであるのか、そもそもどんな性格なのか、実にいろいろ多角的な観点で処分を決めるのです。ですので、ケース・バイ・ケースだというしかありません。
それと少年院と鑑別所は全く別です。
鑑別所は正式な処分を家庭裁判所が決める前に、むしろ処分を決めるための判断材料を収集するために審判が出されるまでの約3週間程度の期間、入っていてもらうための施設です。鑑別所に収容されても、保護観察で済んだり、あるいはそもそも処分されずに済むということもあり得ます。
ですので、鑑別所に行かなければならないということは、少年院に行かなければならなくなることよりも可能性は高いということになります。ですが鑑別所に行くようにいわれたからといって、必ずしも悲観する必要はありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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