他者の家に置いた自分の物が盗まれた場合&子どもに盗難された場合

刑事事件
窃盗罪

初めて利用させて頂きます。

今回ご相談したいのは、盗難被害を子どもに出せるのか、また他者の家に自分の物を置いてもらい、もしそれがその家の者に盗まれた場合、盗難として訴えることが出来るのか、というご相談です。

多人数兄弟を持つ友人が、数年前から妹に服、小物、金品、ゲーム、貴重品、その他とにかく私物を盗まれ、挙げ句の果てに捨てられるのだそうです。
何とかしてあげたいと思いつつ、去年までは私も学生だったため何も出来ませんでしたが、社会人になった今、何か対策をしたいと考えました。

ちなみに友人は高校を中退し、今は何もしていません。家庭環境もすこぶる悪く、暴力を振るう義理の父親と数年前に母親が離婚、生活保護を受けて兄弟達と生活しています。

また、友人は精神疾患があり、独り立ちできる状態ではありません。一人暮らしが何よりの対策だとは思うのですが…。

私の対策として、今度友人に金庫をプレゼントしようと思っています。しかし、キーを知られてしまう、金庫の鍵すら盗まれる、そもそも金庫を壊されるなど、彼女の妹は何をしてくるか予想が出来ません。

家族間での盗難、器物破損は法的に訴えられないと聞いたので、それならば
「金庫の所有権は私と友人二者にあり、金庫の中は私と友人でシェアしている」
という程で友人の家に金庫を置き、もし盗まれたor壊された場合は、「私」がその兄弟を訴えることが出来るのか、をお聞きしたいです。

また、必要であれば監視カメラやICレコーダーも用意しようかと考えています。

また、特に盗難を働く友人の妹は、まだ小学生3〜4年です。詳細は伏せますが、ほかの兄弟を児童相談所送りにさせたことがあり、決して自分の非を認めず、癇癪を起こすような性格で、母親や他の兄弟の言う事も一切聞きません。(ちなみに友人は一番上の長女です。)

他者が子どもを盗難で訴えることは出来るのでしょうか。やはり、子どもを訴えた場合、親に責任が行くのでしょうか。

ここまで書いておいて何なんですが、実際に訴えようとはまだ思っていません。彼女の妹に脅しをかける材料になれば良いなと思っています。

お忙しいところ拙い文章で申し訳ありませんが、どうぞご回答よろしくお願い致します。

相談者(ID:6839)さん

2019年07月08日

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