内容証明が送られて来た

刑事事件

ネットワークビジネスをしていました。

間違って友人のカード番号を自分の登録サイトから入力ミスをして気がつかず、2回で約3万円の引き落としがされてしまった。
それを入力ミスだったと謝るも、納得して貰えず、精神的苦痛を受けたとして内容証明にて60万円の請求があった。

こちらの入力ミスで嫌な思いをさせたのは本当に申し訳無いと思うのですが金額的に高額すぎて納得が行かず、どうすれば良いのか教えて頂きたいのです。
どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:2870)さん

2018年11月29日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

約3万円を損させたということであれば、60万円はその20倍です。 慰謝料を最大限に考慮したと...

約3万円を損させたということであれば、60万円はその20倍です。
慰謝料を最大限に考慮したとしても高額に過ぎるという印象です。

ただ友人のカード番号を何故あなたがご存知なのかが気になるところです。
友人から、何らかの目的でカード番号を教えられていたということなのでしょうか?
だとしたら、そもそもカードは他人に貸与してはいけないものです。ネット上で決済に用いるときはカード番号等を入力すれば決済ができてしまうことを考えると、カードを貸与するのでなくても、カード番号を知らせること自体、カードの貸与と同じ意味があるわけで、やはり、カード会社との規約に反することです。
友人の方がそもそもカード番号をあなたに知らせておいて、約3万円損させられたからといって、精神的苦痛を主張できる立場にあるとは思えません。

しかし全く逆に、あなたが友人のカード番号を友人に気づかれることなく盗み見するなどして覚えていたとかいうことであれば、友人が約3万円の損をさせられたということとは関係なく、60万円の請求がされるのも分からないではありません。

詳しい経緯や、友人といってもいきなり内容証明が来るというのですから、本当にどういうご関係なのか、そういう今般のご質問には触れられていない背景事情によって対処方法も変わるのではないかと思いますので、一度、法律相談を受けられることをお勧めいたします。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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