TwitterDMでの児童ポルノ適用範囲について。

刑事事件
その他

質問です。今大学4年生です。児童ポルノについて質問です。例えば未成年(17歳)の女性の人がお酒を飲んでるという違法行為をしてる状態でやり取りをしており、頼んでもないが、おもらししたとか言っておもらしの写真(人は写っていないが液体(尿)だけは写った)ような写真をTwitterのDMとかで送ってきた場合、成人してる側は罪に問われますか?条件としては、見る?と言われたため、一瞬だけ見るという条件で成人側が同意をし、写真が相手から送られてきて、一瞬見て秒で送られてきた写真をDM上から消去したという場合です。写真自体も送ってほしいとは言っておらず相手から写真見るとか言われ、保存もしてないし、DM上から秒で消したのも含みます。そして被写体として何か人が写ってるわけでもなく尿のような液体しか写っていません。そしてこの時年齢自体意識してないことが条件です。

相談者(ID:20294)さん

2021年07月17日

弁護士の回答一覧

村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

児童ポルノの要件として「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」であることが必要です。 液体...

児童ポルノの要件として「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」であることが必要です。
液体しか映っていない写真は児童ポルノではないため、児童ポルノ所持罪などの罪は成立しません。
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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)
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対応地域北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 高知県

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