児童ポルノ法律について

刑事事件
その他

知人が以前Twitterのdmで同意の元見せ合いをしたそうです。ただ相手は過去に撮ったらしい物を送りました。知人はその物は保存はしてないそうです。その物は画質が悪くぼやけてたそうです。知人は年齢が気になって10代?と質問しました、相手は13歳と言ったそうです。
知人はその送ってもらった物から18歳以上だと思っていたので年齢を聞き怖くなりアカウントを消したそうです。これは製造法を犯していますか?

相談者(ID:)さん

2021年03月04日

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