40万円のギターを貸したら返ってこない。返してもらうことはで

刑事事件
窃盗罪

40万円のギターを1年ほど前にとてもお世話になっていて可愛がってもらっていた先輩にお貸ししました。
理由は僕がベースを始めギターを弾く機会がなくなりアコースティックギターなので弾いてないと音が悪くなるということで信頼のある先輩に少し使っていてもらおうという理由でお貸ししました。
それから半年後久しぶりに弾いてみたいと思い連絡をしたところ返信が返って来ず、
共通の知り合いにお願いして伝えてもらい
すぐに返すという話でしたが返って来ず
それからたまたまコンビニであったときに
すぐに返すと言われたのに返って来ず
それから何度か連絡しても全く返信がない状態です。
自分としては毎月残っているローンも払っていますし
ギターを返してもらえたとして壊れてたり傷が増えてたりすれば価値もかなり下がると思っていて
可能であればギターは返って来なくてもいいので
ギター代を請求したいと考えております。
そういったことは可能でしょうか?

相談者(ID:18504)さん

2020年07月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ギターの価値相当額について、所有権が侵害されたことを理由に損害賠償請求することは可能だと思いま...

ギターの価値相当額について、所有権が侵害されたことを理由に損害賠償請求することは可能だと思います。
ただ問題は、40万円のギターとのことですが、それはあなたが購入したときの価格だと思います。
損害賠償請求が認められるとしても、認められる金額は40万円とは限らず、あなたが先輩に貸したとき時点のギターの価値相当額です。
私はギターには全く詳しくありませんが、もし一般の大量生産品と同様に、少しでも使えば価値が一気に下落するような性質のものであるとすると、金銭での損害賠償よりもあくまでもギター自体の返却を求めた方がよいと言うこともあります。
そこで、まずはギター自体を返却せよという請求を立てて、相手の出方次第で、損害賠償に切り替えるという対応をするのがよろしいかと思います。
ただ弁護士に依頼するには、ギターに40万円の価値が認められたとしても、やはり少額案件で、通常の弁護士費用ではコストパフォーマンスが悪くなります。
よほど少額案件であることに特別に配慮した弁護士費用を提示して頂ける弁護士を見つける必要があります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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