児童ポルノ単純所持について

刑事事件
その他

一昨日に児童ポルノらしき動画を閲覧してしまい。当初は単なる女優であると思っていたがその後不安になり、女優であるかどうかを確認したり、ネットで質問したりする目的でスクリーンショットしてしまいました!その後作品名を特定して、作品には出演者は18歳以上であると記載されていました。
弁護士さんに質問です。
万が一18歳未満であるのに18歳以上だと虚偽の記載をした場合、今回私は女優であるかどうかを確認したりネットで質問したりする目的でスクリーンショットをしましたが、これは自己の性的欲求を満たす目的となり違法になりますか?

相談者(ID:2632)さん

2020年07月02日

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