刑事事件において、判決確定後に余罪が発覚した場合について

刑事事件
殺人罪

例えば、A無差別殺人を計画し、山の湧き水に多量の青酸カリを撒いたところ、この水をのんだXが死亡して、Aが、殺人容疑で起訴されて7月10日に有罪判決が下されたとします。
 その後、この湧き水を飲んだYが6月10日に死亡しており、さらに8月10日にZも死亡したことが分かったとします。
この場合、Y殺害とZ殺害を理由としてAを起訴することは可能でしょうか。
 仮に可能であった場合、どのような判決がくだされるのでしょうか。

相談者(ID:17906)さん

2020年05月20日

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相談日:2017年05月02日
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