児童ポルノとおぼしき動画を見てしまった

刑事事件
痴漢・わいせつ

スマートフォンでアダルトサイトを見ていたところ、児童ポルノと思われる動画を見てしまいました。
一部動画については通報サイトに通報しましたが、単純所持で前科がついてしまうのでしょうか。
閲覧のみですが不安です。

相談者(ID:16269)さん

2020年03月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

閲覧しただけでは所持にはなりません。ダウンロードするなどして動画を保存すると所持ということにな...

閲覧しただけでは所持にはなりません。ダウンロードするなどして動画を保存すると所持ということになります。
ましてあなたは一部動画について児童ポルノである旨、通報までしたくらいで、児童ポルノに興味があったわけでもなく、むしろ見たくもない児童ポルノを見させられてしまった被害者的立場でもあるわけですから、処罰されるはずはありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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