【弁護士監修】痴漢逮捕で不起訴を目指すための4つのポイント

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
【弁護士監修】痴漢逮捕で不起訴を目指すための4つのポイント

もしあなたが痴漢で逮捕されてしまったらどうしたらいいのでしょう。もしくは、あなたの家族が逮捕されてしまったらどうしますか?

通勤や移動で電車を使う方は多いかと思いますが、痴漢に間違われてしまうことがあるかもしれません。

女性にとって痴漢は身近な犯罪ではありますが、男性にとっても痴漢で逮捕されるということは冤罪という可能性を含めとても身近なものと言えるのです。

ここでは、痴漢で逮捕されてしまったとき、不起訴を目指すにはどうしたらいいのか、詳しくご説明します。

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痴漢で逮捕された場合の不起訴・前科について

痴漢で逮捕された場合の不起訴・前科について逮捕されると必ず裁判にかけられて前科がついてしまうと想像する人も少なくないかと思います。

確かに逮捕後に起訴されると裁判になりますが、不起訴になれば裁判は行われません

この場合、そもそも裁判になることもないので当然有罪判決を受けることもなく、前科がつくことはありません。

不起訴には次の4種類がある

不起訴とは、検察が裁判を起こさないと判断したことであり、起訴できなかったあるいはしなかった案件をまとめて不起訴処分としています。

嫌疑不十分

証拠が少ないため犯罪事実を認定できない場合。

嫌疑なし

真犯人が発覚したなど、逮捕者が犯罪と無関係であった場合。

起訴猶予

犯罪事実を認定する証拠が揃っているが検察官の裁量であえて起訴しない場合。

起訴猶予と似た言葉に『執行猶予』といったものがありますが、執行猶予は有罪判決を受けた被告人の刑の執行を一定の条件で免除する手続きです。

執行猶予付きの判決を受けた場合、刑務所に収監されることはありません。

  • 起訴されて有罪だったが裁判官の裁量で付されるのが『執行猶予』
  • 検察の裁量で起訴しないとの判断を『起訴猶予』

親告罪の告訴取り下げ

親告罪とは被害者からの告訴が無ければ起訴・捜査などが行えないものを指します。告訴が取り下げられた場合検察は被疑者を起訴することはできません。

なお、痴漢行為について成立し得る罪(迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪)は非親告罪です。

  • 親告罪・・・被害者からの告訴が無ければ捜査・起訴・逮捕ができない
  • 非親告罪・・・被害者からの告訴が取り下げられたとしても刑事手続きを進行することができる

逮捕された段階で前科がつくのか?

前科とは裁判によって有罪判決(執行猶予判決も含む)を受けた場合につくものであり、逮捕されただけではつきません。

しかし、逮捕者には『前歴』と呼ばれる『以前逮捕されたことがある』という記録が残ります。

前歴は警察、市町村、検察庁の犯歴簿に記載されますが、市町村の場合は一定期間保存され選挙権の確認などに使われます。

検察庁の犯歴簿は一生残り、捜査のために使用されるようです。このどちらも特定の人物しか閲覧することはできません。

痴漢で不起訴となるには?

痴漢で不起訴となるには?具体的に、不起訴となるのはどのような場合でしょうか。

初犯なら示談で不起訴となる可能性もある

痴漢で逮捕された場合であっても、前科がなくかつ犯行内容も悪質とまで言えない場合には、被害者との間で示談をすることで不起訴となる可能性があります。

示談とは、被害者と加害者が合意をもって問題を解決することを指し、示談の成立は起訴・不起訴の判断に大きく関わってきます。

示談のメリット

加害者側

加害者側は示談をすれば刑事処分が軽くなる可能性があるというメリットがあります。

被害者側

民事訴訟を経ることなく補償金を受け取ることができる

示談のデメリット

加害者側

被害者に対して示談金を支払う必要がある。

被害者側

加害者の刑事処分が軽くなる。

示談金の相場

単純な痴漢事件の場合、示談金は概ね10万円~30万円程度で合意されているケースが多いと言われています。

もっともこれもケース・バイ・ケースですので、悪質な場合は示談金額がより高額となる可能性もあります。

弁護士に刑事弁護を依頼する

初犯・再犯のいずれの場合も逮捕されてから早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

逮捕されてから最大72時間は限られた人しか面会できません。また、接見禁止の処分を受けた場合は逮捕後に勾留された場合でも弁護士以外との面会を禁止されます。

弁護士はこのような面会制限を受けませんので弁護士への依頼はできるだけ早いほうがいいでしょう。

もし被害者が示談を拒む場合

もし被害者が示談を拒む場合あなたが示談を行いたいと思ったときに被害者がそれに応じないというケースもあります。

弁護士を通して被害者と連絡を取り合った際に拒否されてしまった、もしくは被害者が連絡先を教えてくれなかったといったときは示談交渉は難しいでしょう。

この場合、加害者を許せない、示談条件が悪いなどいろいろな理由があるかと思いますが、加害者としては被害者が心変わりして示談に応じてくることを期待して万全の準備を取る以外に方法はありません。

示談に応じてもらうには、被害者の感情に沿い、しっかりと反省を示す、また場合によっては謝罪文を弁護士から渡してもらう、示談金の値段を検討するなどするのも方法の1つです。

痴漢が冤罪だった場合

痴漢が冤罪だった場合例えば、あなたや、あなたのご家族が通勤途中の電車で痴漢に間違えられ、痴漢をしていないと証言できる目撃情報もないまま逮捕されてしまいました。

警察署へ連行され会社へ行くことはおろか家族とも連絡が取れません。そんな時どういった事態になるのか説明します。

否認を続けると身柄拘束が長くなる

冤罪だから否定を続ければ釈放してくれるだろうと思い、否認を続けても、多くの場合勾留されます。

勾留とは、検察が身柄を拘束して追加捜査が必要と判断した場合に裁判所へ勾留請求を行い、裁判所が認めると原則10日間の身柄拘束がなされることです。

そのため、冤罪であることを主張して事実を否定する場合はそれなりの覚悟が必要です。

冤罪であるのなら、独りで冤罪を晴らすのは非常に難しいでしょう。弁護士へ相談することを強くおすすめします。

早急に弁護士へ相談する

逮捕→警察(48時間拘束)→検察(24時間拘束・勾留申請)→認められれば勾留されます。このような流れの中で勾留前に被疑者と面会できるのは弁護士のみです。

弁護士は、刑事手続の中で必ずあなたの力になってくれるはずです。

したがって、身に覚えのない痴漢で逮捕されてしまった場合には、ただちに弁護士からのアドバイスを求めましょう。

まとめ

痴漢は犯罪であり刑事事件として扱われます。そのため示談などの手続きなどのスピードが大事になります。

もしご家族が痴漢で逮捕されてしまったときなどは弁護士に依頼し適切なアドバイスを求めましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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