痴漢の示談|メリット・示談金の相場・注意点・示談に関する疑問を解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
痴漢の示談|メリット・示談金の相場・注意点・示談に関する疑問を解説

もしあなたのご家族・ご友人が痴漢で捕まってしまった場合、被害者と示談をする方法があります。

被害者と示談をするとどういう効果があるのでしょうか。この記事では下記の4点について解説していきます。

  1. 示談をすることで得られる加害者と被害者のメリット・デメリット
  2. 示談金の相場
  3. 痴漢の示談に関する疑問・注意点
  4. 弁護士に相談するメリット・デメリット

ぜひ参考にしてみてください。

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痴漢における示談の概要

痴漢における示談の概要
示談とは、私人間で生じた紛争・トラブルについて訴訟手続ではなく、当事者間の話し合い、および合意によって解決することをいいます。

示談自体は民事上のトラブルに関するものですが、被害者のいる刑事事件については被害者との間で示談交渉を行っているか、示談がまとまりそうかどうかは、その後の処分に大きく影響します。

ここでは示談のメリット・デメリット、示談と慰謝料の違い、示談書についてなど示談に関することをご説明します。

示談成立のメリット・デメリット

示談が成立した場合、加害者と被害者の間では紛争・トラブルは解決したものと評価されます。

このように、民事では解決しているという事実が刑事手続にも影響する結果、加害者には以下のようなメリットがあります。

  1. 悪質な痴漢でなければ不起訴処分となり、刑事裁判にならない可能性がある
  2. 刑事裁判が行われない結果として、前科がつかない
  3. 民事でも事件が解決済みであることから、被害者から後日民事訴訟で慰謝料の請求をされない

また、被害者も示談交渉の結果、ある程度納得行く形で賠償金が支払われるため、民事裁判など煩雑な手続きを踏まずに紛争・トラブルについて補償が受けられるというメリットがあります。

他方、加害者にきっちり刑事責任を取ってもらいたい、事件をお金で解決したくないと考える被害者にとっては、示談を行うことは事件を金銭解決することで加害者への処罰が軽くなるという点はデメリットでしょう。

示談金は被害者の財産損害・精神損害の両方を補償

示談金には、被害者に発生した財産的な損害と、精神的な損害の両方が含まれます。財産的な損害は、壊れたものの修理費用、ケガの治療費、休業損害などです。

精神的な損害は、慰謝料のことで、示談金には慰謝料も含まれるということになります。

痴漢事件では、被害者に財産的損害が生じていることは滅多にないため、多くの場合被害者の損害はその精神的苦痛に限定されます。

そのため、痴漢事件での示談金は負わせた精神的苦痛を金銭に換算したものに対する支払いという意味合いであることが多いと思われます。

示談書と示談書に記す内容

示談交渉が成立後に、その証として書面に残すものを示談書といいます。示談書に記載する内容は特に決まってはいませんが、通常は以下のような内容が記載されます。

  • 事件を起こした日時・場所
  • 加害者、被害者の氏名
  • 示談金の金額と支払い方法と支払い危険
  • 被害者に今後接触しないこと
  • 示談書に記載されたもののほか加害者・被害者との間に債権債務関係が存在しないこと(清算条項。損害に対し清算済み)

場合によっては、下記の項目を設けることもあります。

  • 被害者は示談することで加害者を許したと記す宥恕条項(ゆうじょじょうこう)
  • 双方事件を口外しないとした守秘義務条項

示談書に加害者・被害者双方が署名すれば、示談は成立したものとして扱われます。

示談金の支払いのタイミングは示談書締結の前・後いずれもあり得ると思われますが、示談書締結後に示談金が支払われない場合には、示談の合意を破棄することは可能です。

もし、示談書で取り決めた合意内容が履行されない場合どうなってしまうのかは、下記の関連記事をご覧ください。

謝罪文とは

謝罪文とは加害者が被害者に対して事件について反省し、陳謝する旨を一方的に伝えるものです。

示談書と異なり、加害者・被害者の合意によって作成されるものではなく、あくまで加害者が一方的に被害者に対して反省の気持ちを表すものに過ぎません。

したがって、謝罪文の有無は刑事手続にそれほど影響はしません。

ただ、被害者からすれば、加害者からしっかりとした形で謝罪がほしいと考えることは自然なことですし、誠意ある謝罪文があることで示談交渉がスムーズに進むということもあり得ます。

補足|謝罪文に関する注意点

謝罪文を書く上で重要なのは、被害者がしっかりとした形での謝罪を要求しているかどうか、被害者の感情に寄り添えているかどうか、再犯防止のための具体的な方策を立てているかどうかなどを明記すること。

そのため、被害者・加害者によって異なりますし、その内容も画一的に決まるものではありません。

犯罪行為を素直に認め、謝罪をする、被害に対する具体的な賠償の方法、今後一切近づかない、被害者と接触しないよう使用する路線や交通手段を変更するなど、被害者が安心できることや、今後罪を犯さないためにどのような手段を講ずるかを記載するなど、いろいろあろうかと思われます。

ただ、犯罪行為を正当化するような記載は避けるべきという点ではすべてに言えることでしょう。うわべだけの反省では被害者の処罰感情を高めるだけです。

痴漢の示談金相場と金額が決まる基準

痴漢の示談金相場と金額が決まる基準ここでは痴漢の示談金の相場と、示談金の金額が決まる基準をご説明しましょう。

痴漢の示談金の相場は10万円~30万円

痴漢事件の場合、示談金は10万円~30万円程度である場合が多いようです。

しかし、これもケース・バイ・ケースであり、事件の内容によってはこれより低い場合もあるでしょうし、これより高い場合もあるでしょう。

痴漢の示談金の金額が決まる基準

示談金の金額が決まる基準はありません。示談金はあくまで加害者・被害者の協議と合意によって決まるからです。

もっとも、事案の性質や被害者の処罰感情を踏まえて、適正な範囲で示談金をまとめることは可能です。

痴漢の内容によって異なる示談金の相場

例えば衣類の上から身体に触れた場合と、下着内部に侵入し陰部に触れた場合では成立する犯罪が異なる場合もあります。

衣類の上から身体にふれた場合には、各自治体が定める迷惑防止条例に違反となるケースがほとんどですが、下着内部に手を入れたとなれば強制わいせつ罪が成立し、条例違反よりも重い罰則が科される可能性もあります。

迷惑防止条例違反のケースでは、示談金は10万円~30万円程度でまとまる場合が多いようですが、強制わいせつ罪となれば、示談金は50万円~150万円程度となるケースも多々あるようです。

これは迷惑防止条例の罰則が、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金と比較軽微であるのに対し、強制わいせつ罪の罰則が、6ヶ月以上10年以下の懲役と比較的重大であることとも関係していると思われます。

痴漢の示談に関する疑問

痴漢の示談に関する疑問
ここでは痴漢の示談に関する疑問にお答えしましょう。示談金の支払い方法に関しては関連記事をご覧ください。

示談はどんな流れで成立するのか?

示談は、下記の流れで進行していきます。

  1. 被害者と連絡を取り、話し合いを行う
  2. 示談条件が成立後に示談書を作成
  3. 示談金の振り込み

痴漢の示談のタイミングはいつ?

示談が成立している場合、検察官は起訴・不起訴の判断でこの事実を重く考慮します。

そのため、身柄事件の刑事弁護としては逮捕~起訴までの最大23日の間に、示談を成立させることが重要となります。

示談を行うのであれば、ご本人が知り合いの弁護士、あるいは当番弁護士(※)を呼んで相談をするか、ご家族が弁護士に相談しなければなりません。

刑事事件は限られた時間の中で進行していくため、起訴されるまでに依頼する必要があるでしょう。

(※)当番弁護士とは

当番弁護士とは、逮捕され被疑者となった方が警察官などにお願いし呼んでもらえる弁護士です。1度だけ相談に乗ってもらうことができ、その後選任し事件を担当してもらうこともできます。

図:刑事事件の流れ

痴漢の示談のタイミングはいつ?

逮捕される身柄事件と、逮捕されない在宅事件の場合、どのタイミングで示談をすべきか、また、刑事事件がどのように進行していくのかなどについては、関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

痴漢で逮捕されない在宅事件の場合

刑事事件の中には逮捕がされない、または逮捕されても勾留されない状態で刑事手続を受ける在宅事件があります。

刑事事件と言われ、一般的に思い浮かべるのは、逮捕・勾留をされる身柄事件ではないでしょうか。

在宅事件では、身柄事件のよう身柄拘束期間の制限がないため、捜査終了までの明確な期間はありませんし、身体拘束がないため、被害者との間で示談交渉を行うことも不可能ではありません。

しかし、痴漢事件の場合は、被害者が加害者に接触して示談交渉を行うことは現実的に困難でしょう。

むしろ、在宅事件だからこそ、ただちに弁護士へ相談し、示談交渉を開始するべきかもしれません。

示談するために被害者と連絡を取るにはどうすればいいのか?

示談は被害者と交渉を行うところからがスタートですが、被害者への連絡は上記の通り弁護士に依頼するのが通常です

加害者、あるいは、加害者のご家族が直接被害者と連絡を取るケースもまったくないわけではありませんが、被害者感情に配慮すれば、現実的に困難であることがほとんどです

示談が成立しない(被害者が示談拒否している)場合は?

被害者が示談を拒否し、示談が成立しない場合は、これを前提に起訴・不起訴が判断されますし、刑事裁判でも示談が成立していないという前提で量刑判断がされます。

示談は被害者が「Yes」と言わない限り絶対に成立しません。

被害者が示談を拒否している場合、弁護士と相談し、謝罪文を渡す、示談金の値段を検討しなおすなどした方がよいかもしれません。

示談をしないとどうなるのか?

示談の成立は当事者間では事件が解決したことを意味します。そのため、示談が成立しない場合は以下の可能性が考えられます。

  • 検察官が示談不成立の事実を重く見て起訴する
  • 起訴された結果、有罪判決を受ける(その際、示談が成立していないという前提で量刑判断がされる)
  • 被疑者は被害者から民事訴訟で損害賠償請求される

示談をすれば起訴されない?

あくまで起訴されない可能性が高まるだけであり、必ず起訴されないとは限りません

被害者がいる刑事事件では、示談を成立させることで不起訴となる確率が上がることは事実です。

しかし、痴漢が悪質である、常習性がみられる、その他被疑者に不利益となる事情から、たとえ被害者との間で示談が成立していても起訴される可能性はあります。

示談内容を履行しないとどうなるのか?

示談した内容を履行せず、示談金を期限までに支払わない、再び被害者に接触したなどの場合、示談で定めた違約金が発生したり、示談合意が破棄されるという可能性があります。

もっとも、不起訴処分となった事件が示談金の不払いを理由に取り消されて起訴されるということはありません。

痴漢の示談で弁護士に相談した場合

痴漢の示談で弁護士に相談した場合痴漢で示談を行う際は、弁護士に相談する必要があります。なぜなら、加害者側が被害者と直接示談交渉を行うのは困難だからです

被害者は、加害者側から直接連絡をされるなど接触されたくないと考えているでしょう。

ここでは、弁護士に相談するメリット、デメリット、弁護士費用の相場をご紹介しましょう。

弁護士費用はかかるものの、示談交渉が成立しやすくなる

弁護士が介入することで、適切な示談額の提示や、煩雑な示談書の作成を行ってくれ、被害者も冷静に受け止めることが期待できます。

痴漢の示談交渉は当事者同士でも可能ですが、被害者は加害者と接触したくないと考えるのが普通です。

また、すべての事件がそうだとは言いませんが、示談金の相場もわからず被害者の言い値で法外な示談金を支払わされてしまうというリスクもあるでしょう。

デメリットはやはり弁護士費用がかかることです。示談が成立しなかった場合のデメリットなどと比較し、決めるのもよいかもしれません。

痴漢の示談の弁護士費用相場

弁護士費用はたいてい、相談料、着手金(頭金のようなもの)、交通費などの実費、希望する内容によって成功報酬がかかり、着手金と報酬金の相場は合計60万円~80万円程度のようです。

弁護士費用は弁護士事務所によって値段が異なり、事務所によっては着手金が無料である、実費込みの値段で受けている所もあります。

示談の成立についても、各事務所によってさまざまですので、無料相談を行っている事務所などで相談をしてみるとよいでしょう。

当サイトからお住まいの地域で、刑事事件を積極的に扱っている弁護士を探すこともできますので、ぜひご活用ください。

痴漢の示談に関して注意するべきこと

痴漢の示談に関して注意するべきことここでは痴漢の示談に関して注意するべきことを解説しましょう。

示談前の注意点:被害者の目線に立ち反省をする

示談交渉をする際に1番重要なのは、被害者の感情です。痴漢はいかなる理由であっても犯罪であり、逮捕されてしまったご本人も後悔していることでしょう。

被害者を重視しすぎて、不適切な金額の示談金を支払う必要はありませんが、誠意を持って対応し、また二度と同じ罪を犯さないよう、ご自身だけではなくご家族も協力し合うとよいでしょう。

示談条件成立後の注意点:示談書の内容を履行する

示談書の内容を履行しなければ示談合意は破棄される可能性があります。

そのため、検察官も示談の内容が履行されたかどうか、確実に履行されるのかは強い関心を持っています。

したがって、示談は成立したらそれでいいわけではなく、示談書に記載の合意内容を確実に履行することが重要です。

まとめ

もし、痴漢行為をしてしまったとしても、被害者に対し真摯に謝罪、反省を示し、今後同じ過ちを犯さないようにすることが重要です。

冤罪である場合は迷わず弁護士へ相談しましょう。痴漢や冤罪に関しては関連記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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編集部

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