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KL2020・OD・037
日常生活で自転車を利用している人はたくさんいますが、自転車のルールについてきちんと理解できている人は少ないと思います。自転車は法律上では『軽車両』として扱われています。自転車にも、きちんと交通ルールが定められており、違反した場合の罰則も用意されています。
この記事では、見落としがちだけど重要な、自転車の交通違反について紹介します。
普段、何気ない場面で自転車のベルを鳴らしたり、歩道を歩いていたら後ろからベルの音がして、自転車に道を譲ったりすることがありますよね。その行為は道路交通法違反にあたる可能性があります。道路交通法では、『ベルを鳴らさなければならない場面』がきちんと定められています。
- 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、または見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識などにより指定された場所の通行しようとするとき
- 山地部の道路、その他曲折が多い道路について道路標識などにより指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または、見通しの気かに上り坂の頂上を通行しようとする時
【引用:道路交通法第54条 – 電子政府の総合窓口 e-Gov】
見通しの悪い曲がり角などを通行するときは、『通りますよ』という合図の意味も込めてベルを鳴らさなければなりません。
そして、それ以外の場面でベルをならすことは基本的に禁止されています(危険を防止するためやむを得ないときは除きます)。
車両の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
【引用:道路交通法第54条 – 電子政府の総合窓口 e-Gov】
『歩行者をどかすため』にベルを鳴らすと、2万円以下の罰金または科料という罰則適用は形式的にはあり得ます(ただ、実際に適用されることはほとんどありません)。
自転車に乗りながら犬の散歩をしている人も結構見かけますよね。飼い主は体力的に楽だし、犬としてはたくさん走ることができて一石二鳥なのですが、こちらも道路交通法違反になる可能性があります。
こちらで該当するのは、片手で犬のリードを持ちながら片手で自転車を運転している場合です。
車両などの運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両などの状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【引用:道路交通法第70条 – 電子政府の総合窓口 e-Gov】
自転車の運転手はハンドルやブレーキを確実に操作できる状態で運転しないといけないのです。犬を繋ぐリードを片手で持ちながら運転するのはこれに違反することになり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則適用が形式的にはあり得ます(ただ、こちらも実際に適用されることは極めてまれでしょう)。
また、同様の理由で『傘さし運転』や、『イヤホン運転』も違法になりますので気をつけましょう。
自転車は法律上では『軽車両』という扱いになり、本来は歩道ではなく車道の左端を走行しなくてはいけません。それを無視して右側通行をするのは『逆走』になります。
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
【引用:道路交通法第17条4項 – 電子政府の総合窓口e-Gov】
逆走をした場合、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金という罰則が科される可能性があります。
自転車も車と同様、お酒を飲んだ状態で運転することはできません。もちろん、お酒を飲む人は自転車で居酒屋などに行くこともできません。(置いて帰るつもりならOK)
何人も、酒器を帯びて車両等を運転してはならない
【引用:道路交通法第65条1項 – 電子政府の総合窓口 e-Gov】
飲酒運転はやはり重大な犯罪で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則適用があり得ます。
自転車は道交法では車両と同視されることが多く、車と同じように交通ルールが明確に定められています。違反をしたら罰金や懲役が待っていますので、ルールをきちんと理解して、安全運転につとめましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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