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KL2020・OD・037
トイレで用を足す場合、下半身を露出するのは当然のこと。しかし自宅のトイレで下半身を露出し、公然わいせつ罪で逮捕された事例が存在します。
男性は、略式起訴され罰金刑が確定しました。一体なぜ公然わいせつ罪に問われてしまったのでしょうか?
報道によると、男性は自宅トイレの窓際に全裸で立ち、複数回にわたり下半身を露出。
近隣住民から相談を受けた警察が捜査を開始し、男性がトイレで窓を解放したままで下半身を露出したことを確認したため、逮捕したということです。
公然わいせつ罪は刑法第714条に定められており、公然とわいせつな行為をすれば6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科される犯罪です。
刑法に定められる公然とわいせつな行為とは
不特定または多数の人が認識することのできる状態 (昭和32年(1957年)5月22日最高裁判所判決による)で、いたずらに性欲を興奮または刺激し、普通人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの(昭和26(1951)年5月10日最高裁判所判決) |
と解されています。
具体的な行為に関して言及はありませんが、不特定または多数が認識可能な状況下で性器・臀部の露出・性交・性交類似行為を行うこと、と言えるでしょう。
しかし男性が下半身を露出した場所はトイレ。「単に用を足していただけじゃないの?」といった疑問が残りますよね。近隣住民は何度か目撃しており、耐えかねて警察に相談したそう。
警察も犯行を確認し、複数回繰り返していることから、犯罪の故意があり、悪質と判断したために逮捕したと考えられます。
例えば家の窓を解放していて、通りなどから偶発的に下半身が見えてしまった場合、犯罪の故意はないとして罪に問われないそうです。
状況的に不特定あるいは多数が目撃可能であろうと認識し、それでも構わないとこれを認容して露出行為を繰り返せば犯罪行為であると評価され、逮捕される可能性があるでしょう。
公然わいせつ罪に当たる行為は、下半身の露出にとどまらず、不特定または多数が目撃可能な状況で性交、あるいは性交類似行為をした場合にも該当します。
例えば野外での性行為はもちろん、車内、ネットカフェなどでも成立する可能性があるでしょう。
暑い季節、服を脱ぎたくなることがあるかもしれませんが…家の中であっても外から見えてしまうと公然わいせつ罪に問われてしまうことも。そんなことにならないようお気をつけ下さい。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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