名誉毀損

インターネット
名誉棄損


実はある掲示板にキャバ嬢の事を、○○(源氏名)あの顔でよくキャバできると書いてしまいました。そして、掲示板にそのコメントに返信で、弁護士です、特定いたします。と書かれました。

これは、特定されるのでしょうか?
また訴えられますか?

相談者(ID:9522)さん

2019年09月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

掲示板に書いたことは、誹謗中傷ではありますが、名誉毀損というわけではありません。 裁判所の評...

掲示板に書いたことは、誹謗中傷ではありますが、名誉毀損というわけではありません。
裁判所の評価としては名誉毀損とまではいえない誹謗中傷に対して認められうる慰謝料額は極めて僅少な金額で高くても数万円単位です。
ですので率直に申し上げて、弁護士に依頼して発信者情報の開示請求を掲示板運営会社にするなどしてその上で慰謝料請求をするなどという労力をかけては完全に赤字になります。
本当にそこまでするとは思えません。

それにそももそ、本当の弁護士が掲示板に直接殴り込みをかけるかのごとく書き込むとは思えないのですが・・・(下手な書き込みをして、他の無関係の閲覧者の反発を買い、炎上を招くようでは元も子もないからです。)
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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