Twitterでの出会いについて

インターネット
出会い系サイトトラブル

Twitter上で出会った人から2万円でホテル行こうと誘われ、行く約束をしました。相手は25歳です。ただ当日やっぱり行かない方がいいと思い、連絡をせずに待ち合わせ場所には行きませんでした。そしたら相手から、警察に行って賠償で訴えるとの連絡が来ました。後日書面で連絡するとのことなのですが、訴えられる可能性はあるのでしょうか。

相談者(ID:18697)さん

2020年08月09日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

訴えられる可能性は極めて低いと思います。 そもそも,「警察に行く」というのは,通常,被害...

訴えられる可能性は極めて低いと思います。

そもそも,「警察に行く」というのは,通常,被害届の提出など,被害事実の申告に行くことを指しますので,警察に行くこと(刑事事件)と「賠償で訴える」(民事事件)というのは別の行為です。また,相手の方が,この件を警察に訴え出るとは思えません。自分が「売春」をしていると申告するようなものなので。

これに対し,「書面で連絡する」というのは,上記の刑事事件と異なり,民事事件として何らかの主張をもとにお金を請求するということだと思いますが,相手が請求するとしたら,待ち合わせ場所までの交通費と,待ちぼうけを食らったことに対する慰謝料でしょうか。
いずれにしても大した金額ではないと思いますが,これを回収するために,直哉さんの住所などを調べ上げ,訴状を作成するなどと言った手間を考えると,そこまではしないだろうというのが一般的な感覚ではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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