Twitterでの誹謗中傷の線引きについて

インターネット
誹謗中傷

SNS(Twitter)にて、私が嫌いな某アカウントが、自身の著作を宣伝するツイートをしているのが目に留まりました。本のテーマや著者の主張が、私の価値観的に許せないものだったので、引用リツートの形で「有害図書だ」と投稿したところ、本人からブロックされました。単にブロックされて終わりなら良いのですが、訴訟などに発展しないかという不安が頭をよぎりました。憤りを覚えたとはいえ、軽率な行動だったと反省しています。この内容の投稿は、訴訟や逮捕に繋がる可能性はあるのでしょうか?当該の投稿は既に削除しており、拡散されているといったこともありません。

相談者(ID:18409)さん

2020年07月08日

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ご記載の「有害図書だ」という引用ツイートのみでは、一般的には、刑事上の名誉棄損罪・侮辱罪は成立...

ご記載の「有害図書だ」という引用ツイートのみでは、一般的には、刑事上の名誉棄損罪・侮辱罪は成立せず、民事上の損害賠償の対象にもならないでしょう。

名誉棄損罪・侮辱罪や損害賠償の対象となるためには、その人の社会的評価(外部的名誉)を毀損するような表現であることが求められます。ご記載の表現ですと、単な作品への論評に過ぎず、その一言をもって著者が社会的評価を毀損する可能性はまず考え難いです。

もちろん、作品を論評した場合であっても、あまりに表現が過激であり作品を超えた著者の社会的評価を貶めるような表現であれば、損害賠償は成立することもあります。
もっとも,今回の場合は、「当該の投稿は既に削除しており、拡散されているといったこともありません。」とのことですので、著者の社会的評価が貶められた事実は証明しづらく、また相手方がtwitter社に対し既に削除されているツイートに一から情報開示請求をして争うということも考え難いです。
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