キャラクター等の著作権について

インターネット
著作権侵害

キャラクター等の著作権についてご質問させていただきます。
現在、勉強系のYoutube漫画動画を作成していますが、勉強内容を紹介するにあたり、ディズニーの世界観を少し反映しようかと考えています。

具体的には、ディズニーランドのような遊園地を舞台に学んでいくようなストーリーですが、そこで以下の設定について著作権上問題がないか、確認したいと思っています。

・作中に登場するキャラクターはディズニーのキャラクターの雰囲気が多少残っているものの、基本的にオリジナルキャラを使用する(例えば、ミッキーであれば、元のキャラの一部を改変したものを使用するのではなく、ネズミという設定のみ生かして、擬人化したキャラを使用)
※遊園地+ネズミのキャラということで、原作を想像することも可能と思いますが、基本的には全くの別キャラを使用する予定です。

・上記に関連して、例えばくまのプーさんなどであれば、キャラは上記の通り変えるとしても、名前を「熊野腐散」などとして、連想させるような文言を使用する。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:17581)さん

2020年04月19日

弁護士の回答一覧

松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

そもそも著作物と関連するような表現をするにあたって考えるべきこととして、 ①裁判になった場合...

そもそも著作物と関連するような表現をするにあたって考えるべきこととして、
①裁判になった場合に著作権侵害となるかどうかという問題と
②著作権者が著作権侵害のおそれがあると考えるかどうかという問題があります。

もちろん法的には①における裁判で結論が出ることには違いありません。
また、全く関係なく事業をしていたところ、突然、②の事態となったなら、やむをえませんので、裁判も見越して対応をすべきでしょう。

これに対して、これから、事業をしていこうというときに、
あえて著作物に近い表現をすることが妥当かどうかといえば極めて大きなリスクを負うことになります。
著作権者が著作権侵害と判断すれば、YouTubeに申告して配信を停止させるとともに、直接警告し、ときに裁判を起こされます。もし裁判で勝っても、大きな負担を負うことは間違いありません。

特にディズニーは著作権侵害に対して、侵害調査をし、厳格な対応をしている会社の代表のようなところですので、安易な模倣はリスクがあるでしょう。

厳密に言えば、遊園地+ネズミの擬人化だけでは必ずしもミッキーマウスそのものの著作権侵害とならないかもしれまs年が、+αの要素が加わってくれば侵害になる可能性が高まります。クマのプーさんなども名前も含めて寄せることは危険でしょう。

著作権侵害は基本的に他者の著作物へのただ乗り(フリーライド)を許さないという発想がありますので、その世界観を利用したようなものは裁判でも侵害と認定されるリスクが高まります。

以上から、結論としては、参考にするのはせいぜいアイデアの範囲にとどめ、それ以上の模倣はやめておくべきでしょう。
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松田 昌明
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