教育目的の動画ネット配信は適切でしょうか?

企業法務
知的財産の侵害

教育目的のため、教育機関又は個人が購入したDVDを視聴するよう学生に課す予定です。現状では、DVDを学生に手渡すことが難しいため、期間限定でネット上にアップし、パスワードを知る学生のみが視聴できるようにしたいのですが、その対応は適切でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:17507)さん

2020年04月14日

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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

もともと2018年5月に著作権法が改正され、 3年以内に、教育機関が管理団体への補償金の支払...

もともと2018年5月に著作権法が改正され、
3年以内に、教育機関が管理団体への補償金の支払うことを前提として授業目的で著作物を無許諾で公衆送信(=ネット配信)できるようになる予定でした。

そのための準備を進めていたところで、
この度の新型コロナウイルスの影響があり、授業目的での著作物の配信利用ニーズが急激に高まったことから、管理団体が文化庁に申し入れをし、2020年度に限る特例として、補償金を無償とし、著作物の公衆送信が認められる動きがあったところです(4月9日付の記事)。

文化庁のHPで「授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について」という発表をご確認ください。
こちらによりますと、その後、4月28日より施行されることとなったと記載されております。

その後の経緯を見守る必要はありますが、この日以降であれば、教育機関が授業目的で著作物を公衆配信することも許容されるものと考えられます。
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松田 昌明
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