入居者の自殺
経営するアパートの部屋で独身男性の入居者が自殺しました。今後心理的瑕疵物件になってしまい、募集しても人が入らない、入っても大幅な家賃のディスカウントが長期に渡り避けられない、他の入居者も退出してしまい当該室と同様のリスクにさらされ、物件の資産価値の低下も著しい等等、大損害です。
尚、契約者は法人・入居者は当該法人の社員・連帯保証人は亡くなった入居者本人です。 遺族は両親、叔父、兄のようです。
契約者の法人に上記の損害の補償を請求する事は可能でしょうか
宜しくお願いします。
相談者(ID:12971)さん
弁護士の回答一覧
ご質問の件ですが、契約者の法人に損害賠償請求することは可能だと思います。 詳しい事情がわから...
詳しい事情がわからないので、損害の額がどれくらいかまではわかりかねますが、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
宜しくお願い致します。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都世田谷区玉川1-9-20スタンダビル1階 |
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対応地域 | : | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
親身にお話をお聞きし、最善のアドバイスをご提示いたします。依頼人の方々一人一人の事情に沿った解決を心掛けております。
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