賃貸 更新の件

不動産トラブル
賃貸トラブル

京都市の賃貸マンションに住んでおり、町内会費が毎月取られます。
最初の契約書にはその旨の記載があり、払っておりましたが、更新の時期になり、更新の契約書には町内会費の旨が一切書かれておりません。
この場合、更新契約書に判子を押し、提出した場合、これから町内会費を払う必要がないのでしょうか。
もし、不動産屋さんに言われた場合でも、更新の契約書には記載がなかった。と言って、払う義務がない。とお伝えして良いのでしょうか。
恐れ入りますが、よろしくお願いします。

相談者(ID:10501)さん

2019年10月06日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

町内会費の負担は、町内会に入っているか否かによるものであって、賃貸借契約書に記載があるか否かと...

町内会費の負担は、町内会に入っているか否かによるものであって、賃貸借契約書に記載があるか否かとは関係ありません。
もちろん不動産屋さんは、町内会のことには全く関知せず、賃貸人との間の賃貸借の管理に関心があるわけで、従って町内会費云々の話が出てくることはありません。
だからといって、町内会費を支払わなくてよいというわけでないことも当然です。


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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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