友人間での借金問題

不動産トラブル
賃貸トラブル

友人名義で借りているマンションの一室に住まわせて貰っていたのですがその家賃は2人で折半するという約束をしていたのですが全額請求された上に遅延損害金として1万8000円、損害賠償として2万円プラスされ要求されました。家賃は6万4000円で元々借りていたお金は2万6000円です。
当初払うべきであった10万円は払ったのですがあとから上記の遅延損害金と損害賠償を請求され当初払うべきであった金額の倍額を請求されています。それに加え半分脅されたような形で身分証明書の写真を要求され支払いがなかった場合は家に行くと脅されています。
借用書の作成がされていないので上記の要求は違法ではありませんか?

相談者(ID:9666)さん

2019年09月20日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

二人で折半するとの約束なのでしたら、家賃の全額を請求されること自体が約束に反しています。 さ...

二人で折半するとの約束なのでしたら、家賃の全額を請求されること自体が約束に反しています。
さらに遅延損害金自体が、支払うべきお金をすぐに支払わなかったことによるペナルティ、損害賠償としての意味があるわけで、遅延損害金を請求しているのにそれと別に損害賠償を請求するなどということは、法的にあり得ないことです。
それに、元々友人関係だったというのに、なぜ身分証明書の写真が必要なのでしょう?

ただ
>借用書の作成がされていないので
と書かれておられますが、ご相談のケースは金銭の貸し借りではなくて、住まわせてもらっていた家賃の分担の問題のはずです。そもそも借用書が作成されるような問題ではありません。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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