管理会社トラブル
今年3月下旬に退去した物件でハウスクリーニングとエアコンクリーニング費用として約12万を支払うよう請求されました。
5か月間しか借りた物件(3LDK108㎡)は月に多くでも2,3回しか利用していませんでした(住めるセカンドハウスとしてのため)。2年定期契約なので、契約当時は2年を利用してあとは事務所を借りればと思い、契約通りにしました。
しかし、物件の不便性が出て早期退去を決めました。敷金は家賃一か月があり、定期契約のため、早期退去は戻れないと覚悟しましたが、契約時すでに合意したことからと言って、リフォームした物件のためや次の客のためにクリーニング費用の支払いは納得できません。
退去時立ち合いした工務店スタッフさんも「結構綺麗なので、クリーニングしなくてもいいね」と会話したこともあり、ほかの指摘はありません。
私の場合は敷金は取り戻せるのか、クリーニング費用は支払わなければならないでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:5055)さん
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