賃貸物件でのトラブル

不動産トラブル
賃貸トラブル

賃貸の一軒家に住んでる者です。ひと月程前から給湯器が故障してお湯は出るけどお風呂の追い炊きが出来ない状況です。

契約書に給湯器などが経年劣化して故障した時は家主さんが速やかに修理、交換をすると明記してあるので連絡した所、修理を拒否されました。家主さんの言い分は「今まで安い家賃で貸していた。来月から家賃を4万円上げるのを同意するなら家主さんが修理する」とのこと。

これは、契約違反ではないのでしょうか?

僕は家賃を上げずに修理して欲しいのですが、大家さんは「お金がない」の一点張りです。

相談者(ID:3042)さん

2019年01月13日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

賃貸借契約において、大家さんには貸している物件の修繕義務があります。まして契約書でも明記されて...

賃貸借契約において、大家さんには貸している物件の修繕義務があります。まして契約書でも明記されているならなおのことです。
あくまでも家主が修理しようとしないなら、あなたの方で修理をして、その費用を大家さんに請求することにしてはいかがでしょうか。
それでも支払わないならば、賃料との相殺、つまり修理代金相当額分に達するまで、賃料の支払いをしないという形で対処するのが良いかと思います。
ただ、あくまでも大家さんに修繕をもう一度求めつつ、修繕してくれない時には自分で修理して、そのうえで修理代金をご請求する所存であることをあらかじめ伝えること(これも内容証明郵便によることが望ましい)、修理した時の業者の見積書、請求書を取っておくこと、家賃との相殺をする場合には、内容証明郵便でその旨、家主に伝えることが必須です。手抜かりなく慎重に事を進めないと、大家から賃料を支払わないなどと逆に言われてしまうことにもなりかねません。

なお、もちろん家賃の増額と交換条件にするのは全く不当なことです。
また「家賃を4万円あげる」とのことですが、増額幅が4万円という趣旨であるなら、全くの無理な要求で裁判所でも通ることはないと思います。家賃の増額についてもとことん粘って抵抗してもよいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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