賃貸マンションのオーナーさんの管理費滞納
現在、賃貸マンションに住んでるのですが、先月に駐車場の使用を停止しますとマンション管理不動産から連絡があり どうしてかと問い合わせたら 賃貸している部屋のオーナーの方が管理費を滞納している事が判りました。
オーナーさんに連絡するとその件は解決したと連絡があって安心していたら、又駐車場の使用を停止しますという連絡があったので 今度は直接 管理不動産に問い合わせをしました。その結果 支払いをしますと言ったオーナーさんが未だ支払いをしてない事が判明。
再度オーナーさんにラインでメールを送って確認すると今度は現在病気で辛い状況だから連絡は後日しますと返信がありましたが、早く解決しないと駐車場を使用出来ない状態になるので電話を何度もしましたが、一向に出てくれません。
この場合どうしたら良いのか判りません。最悪の場合 オーナーさんに支払っている家賃をその滞納分の管理費にあてようかと思っております。本当にどうしたら良いのでしょうか?とにかくオーナーさんが電話に出てくれません。
相談者(ID:3021)さん
弁護士の回答一覧
いやいや、オーナーが無責任で困りましたね。 オーナーと全然、連絡が取れず、オーナーがマンショ...
オーナーと全然、連絡が取れず、オーナーがマンションの区分所有者として支払うべき管理費を支払おうとしないために、駐車場の利用求められてしまいそうだという以上は、確かにオーナーに支払うべき家賃から滞納管理費分を差し引いて、滞納管理費を代わりに管理組合に支払うということしか解決の方法はないのではないかと思います。
ですが気をつけなければいけません。
まず、確かにあなたが駐車場を利用しているのかも知れませんが、管理費はあくまでもオーナーが支払うべき筋合いのもので、あなたが支払わなければならないような立場にはありません。法的には管理費を支払うことについて利害関係がないということになります。となると、オーナーの代わりにあなたが管理費を支払ったとしても、オーナーのために立て替えたと評価されることはなく、オーナーに立替金の精算を求めることができない可能性があるのです。
利害関係のない他人が債務者に代わって債務の弁済をしたとしても、それが本来の債務者の意に沿わないお節介であった場合には、弁済としては無効だとされてしまうのです(民法473条2項)。結局、家賃を支払わないという事実のみが残ってしまいます。
ですので、事前にオーナーに対して内容証明郵便を送って、「代わりに未納の管理費を支払っておくことにする。その代わりその支払いした金額に相当する分、家賃の支払いを減額する。意義があるときには、速やかに連絡して下さい。」という旨を伝えておく必要があります。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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