土地の賃貸トラブル

不動産トラブル

親世代からの土地トラブルについてご相談させて頂きます。

2〜30年前にAに土地を貸しました。
Aはその敷地の一部にBの小山を作り勝手に住まわせていました。或いはBが作ったのかも知れません。

気づいた時点でなるべく早く立ち退くように促していましたが、色々と言い訳をして中々立ち退きませんでした。

ある日、水道をひきたいと当方に言いにきて、お人好しの母が覚え書きのようなものに判子をついてしまいました。

母名義の土地でしたが、世間知らずのためあ、父が全ての窓口をしていましたが、父の不在の時に家に来て、とても困っているだの色々と言ってきたので、良かれと思ったのと、わざわざ家まで来てもらって悪いなという心情につけ込んだかのような感じです。

再三の立ち退きを促していましたが、いつのまにか小屋から立派な家に建て替えていました。

Aからは固定資産税とトントンくらいの地代をもらっていましたが、Bとは契約をしていないのでもらっていません。

Aも世代交代で住む人がいなくなり、契約通り更地にしてくれましたが、Bの事は関知しないとの事で、土地の半分にBの家があるままの状態にです。

Aが住まわせたBがいる以上は契約は続くので、地代を請求しても関係かいのでとの態度です。

固定資産税だけが発生し、地代ももらえず困っています。

恐らく、Bは今までAに幾らかのお金を払っていたと思われますが、知らぬ存ぜぬです。
このままにすれば無料で住めるとAから言われてるのではないかと思います。



当方としては、全て更地にしたい、もしくは今まで通りの地代をどちらかから頂きたいと思ってます。

法的には無理なのでしょうか?

当方は永遠に他人の為に固定資産税を払うだけなのでしょうか?

因みに、母は亡くなり現在では弟が地主になっています。

Bも主人が亡くなり、高齢の奥様とその子供と孫が住んでいます。

母もずっと自分が人助けのつもりで押した判のせいでトラブルが長引いて死期を早めた気もします。
弟も病を患って心身ともに参っています。
どうかいいアドバイスお願いします。

相談者(ID:2877)さん

2018年12月01日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

地代が税金程度であればそもそも借地権ではなく使用貸借(無償貸与)と言える事案ではないかと思いま...

地代が税金程度であればそもそも借地権ではなく使用貸借(無償貸与)と言える事案ではないかと思います。Aとの関係は既に使用貸借の期限到来ないし貸借目的達成に必要な期間経過により終了していると考えられますので(あるいはAが亡くなっているなら使用貸借は当然終了)、Aとの関係が終了すればAとBとの関係も終了し、Bに対して立退きを求めることができます。終了後の期間については、地代相当の損害金が発生し続けている状態と言えます。
仮に借地権が認められるなら、Aに対して賃料増額請求をして相場賃料まで引き上げることを考えることになります。Aが応じなければ税金相当の地代しか払っていないのは債務不履行と言える可能性がありますので(過去の先例から)、Aとの契約を解除し、Bに対して明渡を請求していくことになるでしょう。
いずれにしても、Bが無償で住み続けることができるということにはならないはずです。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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