競売物件からの立ち退き

不動産トラブル

賃借人として住んでいる物件が競売され、新しい所有者から六ヶ月の猶予期間の間に出て行って欲しいと言われました。

新しい引っ越し先が決まり、引っ越しが3週間後となったので、出ていく旨を新所有者に伝えたところ、「一ヶ月前の予告が必要なので、今から一ヶ月分の賃料を払え」と言われました。こちらは使用した分の対価を払えば良いつもりだったので、出ていく日までの賃料相当額を払うつもりでしたが、1ヶ月分の賃料を払う必要はあるのでしょうか?

相談者(ID:2676)さん

2018年10月15日

弁護士の回答一覧

岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

競売物件であろうと賃貸借契約は、新しい所有者が引継ぐので、立ち退く必要は無かったと思われます。...

競売物件であろうと賃貸借契約は、新しい所有者が引継ぐので、立ち退く必要は無かったと思われます。お困りなら当事務所にお越しいただければ有料になりますが、的確なアドバイス及び相手側との交渉をいたしますが・・・弁護士回答の続きを読む
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
住所東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
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