夜逃げした建物の解体のご相談

不動産トラブル

マイホームを建てようと土地を購入予定です。
ようやく見つかった土地には現在、朽ち果てた家が建っています。
土地の持ち主の方からは土地の売買の了解は得ており(契約はまだです)解体して更地にしてから建築しようと計画していました。
しかし、どうやら現在ある古い家は土地の名義人とは別の方の名義で建てあるものでした。
しかもその方は夜逃げして行方不明です。
土地の名義人とは親戚関係であり、口約束で借地に建てたようです。法務局で確認したところ、建物の登記はされておらず、地目も畑のままでした。
夜逃げしてからは賃料も払わず家財道具もそのままです。ご近所からも危険なので取り壊し希望がありますが、勝手に解体できずに土地の名義人も困っている状況でした。
ちなみに役場で確認すると、この古い建物は築34年で、固定資産税は年9800円程、建物の価値としては70万円程でしたが、夜逃げしてからは固定資産税は払われておりません。
夜逃げした建物の名義人とは連絡はとれませんが、その方の子供さん1名の連絡先はわかるようです。土地の名義人の方が手紙を送っていますが、返事はないそうです。
自分なりに少し調べましたが、勝手に解体しまうと後日建物の名義人が現れて、損害賠償をされたり器物破損で訴えられるリスクごあるとのことでした。
そこで相談内容ですが、そのようなリスクを避けるために、あらかじめ裁判を起こし建物解体の強制執行の許可を得ることができますか?またその場合、元の土地の名義人が裁判を起こした方が良いのか、それとも土地の売買契約を済ませてから私が裁判を起こしてもよいのか?(土地の名義人の方は近くにお住まいではなく、また御高齢なので手続きに時間がかかる故、出来たら私が手早く手続きをしたいのです)
裁判を起こさずとも、建物の名義人の子供さんから解体の許可を得て、行う事は可能でしょうか?解体後の役場に提出する建物滅失届けも建物の名義人の子供さんのサインで可能なのでしょうか?
どうにか無事に建物を解体して家を建てたいのですが、難しい場合は諦めてまた探そうと思います。
長々と申し訳ございません、宜しくお願い致します。

相談者(ID:987)さん

2018年02月16日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法律上はどんな状況であれ建物は第三者の所有なので、不用意に解体することは相当ではない、というこ...

法律上はどんな状況であれ建物は第三者の所有なので、不用意に解体することは相当ではない、ということになります。土地所有者が法的手続きで建物を解体することまで進めることは可能です。とはいえ費用対効果からみてこの物件購入自体を再検討すべきという感じはします。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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