普通借家契約の中途解約について。解約の予告の条項は中途解約権の留保にあたるか。
3年間の期間の定めのある賃貸契約を結んでおります。
諸事情により、3年を待たずして解約をしたい旨を大家さんに申し入れたところ、中途解約の条項がないため、残り11ヶ月分の賃料を払えば出て行ってもいいとの説明を受けました。
仲介の不動産業者に相談したところ、下記の条項があるため、中途解約はできるとの事でしたが大家さんが弁護士を立ててADRの手続きをする旨をおっしゃってきたので不安です。
(解約予告)
第12条 甲または乙は、本契約の更新を拒絶、又は解約しようとする場合、次の各号に従って相手方に書面をもって通知しなければならない。
一 甲においては、更新拒絶するについて正当事由があり、かつ本契約満了1年から6ヶ月前までの猶予期間を置くこと。
二 乙においては、退去日(建物の明け渡日)前1ヶ月以上の猶予を置くこと。若し乙がこの予告を行った場合は、予告期間の賃料を、予告不足の場合は、不足分の日割り賃料を甲に支払わなければならない。
【質問1】
この契約上、中途解約は可能でしょうか?契約書の特約事項および重要事項説明書には中途解約等に関する文言は一切ありません。
【質問2】
中途解約ができない場合、やはり残期間分の賃料を負担しなければならないでしょうか?また金額は妥当でしょうか?違約金等について書かれている箇所はありませんでした。
相談者(ID:19858)さん
弁護士の回答一覧
【質問1】について。 契約書の特約事項や重要事項説明書に中途解約等に関する文言がないとのこと...
契約書の特約事項や重要事項説明書に中途解約等に関する文言がないとのことですが、しっかりと契約書の12条に遅くとも1ヶ月前までに書面で解約する旨を申し入れればよいと規定されているのですから、12条に基づいて中途解約することは可能です。
仲介の不動産業者のご説明の通りで間違いありません。
従って質問2についてはお答えする必要もないでしょう。
大家さんは弁護士を立てて11ヶ月分の家賃を請求する意向であるとのことですが、そのような無理な請求について受任する弁護士はいないと思いますので、心配無用です。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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