近くの6階建てマンション計画があり、日照権の主張は妥当でしょ

不動産トラブル
騒音・近隣トラブル

東南向きの当家の道路を挟み南側対角線の西南の角に六階建てのマンション計画があり、日影図によると朝7時から10時30分ごろまですっぽりと日影になってしまい、三階建ての今でも二階部分まで隣家で暗く、唯一東側の窓の明るさでしのいでいます。しかも、一階はアパート二所帯で唯一東側窓で明るさを確保しています。近隣はほとんど三階建てまでで、最高五階建ては二棟です。近隣商業ですが、住宅街です。日影規制がないのですが、17.76mの六階建てに日照権を主張するのは妥当でしょうか?また、どのように交渉したら、よいでしょうか?

相談者(ID:18514)さん

2020年07月18日

弁護士の回答一覧

川原 大輝
弁護士(北浜法律事務所・外国法共同事業)

仮に、日照権侵害に該当する場合には、貴殿が裁判上採り得る手段としては、建築予定の建物の建築工事...

仮に、日照権侵害に該当する場合には、貴殿が裁判上採り得る手段としては、建築予定の建物の建築工事の差止めや、損害賠償請求をすることなどが考えられますが、まずは、建築主に対して、日照を確保するための協議の場を設けるように、申し入れてみてはいかがでしょうか?
なお、日照権侵害を主張する場合には、その住宅の建設地が都市計画法上どのように区分されているか(大きく分けて、住宅地域なのか、商業地域なのか、準商業地域なのかなど)や、周辺の地域性などが重視されますが、具体的に今回ご相談いただいた事案が、日照権侵害に該当するかどうかについては、弁護士に、具体的な事実関係をもとにご相談いただく必要があるでしょう。
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川原 大輝
弁護士(北浜法律事務所・外国法共同事業)
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対応地域全国

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