自分で住むための普通借款の解約について

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一戸建てを製薬会社の社宅として、2017年3月から普通借款で貸しております。海外に住んでおりますが、私の横滑り海外転勤、子供の進路の問題から急遽家族だけ、2019年6月に日本に帰ることにしました。しかしながら、通知が遅れたことから退去交渉が不成立になったため、家族は別途マンションに入居しました。しかしながら、家族で住むには狭すぎたこと、犬を飼っているため大きな家に住み替えたくても転居先が見つからないこと、もらっている家賃では今借りている家賃をカバーすることができず、経済的に厳しい状況が続いておりますので、何とか今回の契約が切れる2021年3月での退去の同意を取りたいと思います。私の不動産会社の提案の元、2020年3月末に契約更新拒絶通知書をだしました。借主さんからは、経済的な負担が大きく、子供の学校の利便性から退去したくない、という反応をもらったので、現家賃の5か月分の迷惑料を提示しました。この提示で借地借家法の第27条と第28条を満たしていて、退去をお願いする理由に当たるとおもいすがいかがでしょうか。
しかしながら、借主さんは交渉のテーブルには全く乗らず、製薬会社の社宅代行会社経由で、来年の3月まで連絡を連絡を取らないように、調停をしたければどうぞ、と私の不動産会社に連絡してきたようです。製薬会社の人事部が、そこまで強気なコメントをだしてくるとは思えませんので、人事部の意見ではなく借主と社宅代行会社の方針を伝えてきただけと疑っております。私の退去交渉要望に対して、製薬会社の人事部の書面で回答をもらおうと思いますが、交渉のテーブルに乗せるアイデアとして、どうでしょうか?
私の不動産会社はすぐに調停を持ち出してきて、交渉の提案を全くしてくれないのですが、交渉に持ち込むいい提案はないでしょうか?
民事調停の成立率は3割も満たないようなので、最悪の場合は民事訴訟になると思いますが、退去の同意を得ることはできますでしょうか
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18143)さん

2020年06月12日

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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

賃借人と転借人(社宅とありますが、入居者が製薬会社に支払っている賃料の金額次第では単なる占有補...

賃借人と転借人(社宅とありますが、入居者が製薬会社に支払っている賃料の金額次第では単なる占有補助者の可能性はありますが)それぞれに対して有効な更新拒否の通知をされていることが前提となります。その点で、来年の3月の更新時期に今年の3月に更新拒否の通知を出していますので、1年~6月内の要件を満たしているかどうか確認してください。
さて、解約の正当事由ですが、大家側が使用する必要性は備わっているようですし、家賃収入で住まいの家賃を賄えないとなると、必要性は比較的高いかと思います。相手の必要性は不明ですが、居住用ですので他に代替物件は探せるでしょうから経済的損失を埋める立退料を支払うことで要件を満たす可能性はあるでしょう。5か月分の立退料で十分かというと微妙です。他に同等の物件を探して提案してみるとか、そのための諸費用を試算して、それに合った金額を提示するなどの交渉が必要になってくると思います。
また交渉の相手は、あくまでも製薬会社ですので、製薬会社相手に交渉するのがよろしいかと思います。提訴になる可能性もありますので、交渉経緯などは全て書面でやりとりするようにしてください。
会社相手に調停を申し立てれば、会社としての意見が出されてくると思いますので、今から動くとしては調停で十分かと思います。入居者を相手とするより冷静な話し合いが可能かと思います。
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好川 久治
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

なるべくなら裁判所外で話し合いをした方が良いかと思います。がどうして難しい場合、裁判所では、家...

なるべくなら裁判所外で話し合いをした方が良いかと思います。がどうして難しい場合、裁判所では、家賃の10ヶ月~20ヶ月が立退料の金額で和解しています。
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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

5か月分の立退料であれば,それなりに正当事由を満たすような気がいたします。 社宅ということで...

5か月分の立退料であれば,それなりに正当事由を満たすような気がいたします。
社宅ということで,製薬会社が借主ではないのでしょうか?
お書き頂いている内容を拝見すると,海外転勤の間という条件で貸されていたようですので,調停よりもいきなり訴訟をしてしまった方がうまくいくかもしれません。
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黒井 新
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