賃貸の退去費用について
2LDKのアパートに4年間住んでいました。
このたび空き巣に入られ、治安等の理由から退去することとなったのですが
退去時にLDK、廊下、トイレのクロス張替費用
畳の張替、襖16面張替
ハウスクリーニング等で
27万円の請求がきました
高すぎるしクロスを全額負担する義務はないと言ったところ
廊下とトイレのクロス分減額
LDKのクロスを40%負担でよい
と言われたのですが
クロスも一部汚しましたが特段故意的と捉えられるほど汚した部分は僅かです。それでもクロス全面分の40%をこちらが負担しなければならないのでしょうか?
畳と襖についても通常損耗の範囲だと主張しても
「契約書に書いてある」の一点張りです。
契約書に書いてあればガイドラインに沿わない請求もできるのでしょうか?
その辺り教えて下されば嬉しく思います
相談者(ID:17765)さん
弁護士の回答一覧
契約書にどのように書いてあるかが問題です。 確かに通常損耗の範囲内であっても原状回復費の一部...
確かに通常損耗の範囲内であっても原状回復費の一部について賃借人の負担にする旨の特約も定め方によっては有効とされる場合もあります。
ですが、概ね、結局、いくらくらいの負担になるのか予め具体的に予想できるような定め方をしていないのでは、原状回復に際し、法律の建前に比べどの程度借り手として原状回復費を負担しなければならないのか予め理解をし、納得をした上で契約をしたわけではないのだから、特約があるからといって借主に負担させることはできないとされています。ですので逆に言うと、畳の張り替えでいくら、ふすまの張り替えでいくら、ハウスクリーニングの費用がいくらというように明示されていたのであれば、後になって、それは知らなかったといっても通用しないということでもあります。
ですが、おそらく27万円の請求が来たので異議を唱えたところ、クロスの張り替えでは40パーセントで良いなどとあっさり譲歩したことを考えると契約書の定め方には不明確な点があるのではないかと推測します。
一度、弁護士に契約書を見て貰って意見を貰うのがよろしいかと思います。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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