賃貸マンションの修繕

不動産トラブル
賃貸トラブル

現在賃貸マンション1Fに住んでいます。既にマンション管理組合が理事会で決定し配管工事を行うことになったのですが、1Fのため庭の掘削や庭のコンクリート部分の取り壊しを行うとの説明を受けた(配管工事後元の状態に回復するとのこと)のですが、賃借人として承諾して良いのでしょうか?また、賃貸人(不動産会社が管理業務を受任)に何か伝える必要がありますか?
賃借しているものを取り壊し工事するのに、賃借人が承諾して良いのかわかりません。

相談者(ID:17648)さん

2020年04月23日

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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

賃貸人がマンション1Fの貴方の部屋の所有者であれば、理事会の決定、総会での工事の賛否はその賃貸...

賃貸人がマンション1Fの貴方の部屋の所有者であれば、理事会の決定、総会での工事の賛否はその賃貸人が行っている(あるいは賃貸人に工事に関する総会の決定が伝えられているはずなので)ご貴殿が取り壊し工事の諾否を決めたり、承諾する必要はありません。
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桃谷 惠
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もちろん、あなただけではなくてその部屋のオーナーである賃貸人が承諾する必要があります。 管理...

もちろん、あなただけではなくてその部屋のオーナーである賃貸人が承諾する必要があります。
管理組合の理事会で決まったことなのですから、当然、オーナーにも連絡が行っていてしかるべきだとは思いますが、念のためにあなたの方からもお伝えしておいた方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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