雇用契約書

労働問題
労働審判

今の会社に勤めて3年になります。今まで雇用契約書を渡された事がないのですが、雇用契約書にサインが欲しいと言われました。が、内容は労働者の不利になる内容です。
勤務時間の20分前に来て、掃除をしているにも関わらずその事は書いてありません。そしてその賃金は1度も支払われた事がありません。
私は時給1500円貰っていますが、それは3年前からずっとその契約で働いて来ています。新たな契約書には時給1200超えた賃金に関しては残業代、深夜手当として含む。と記載されています。確かに、働き初めた時に雇用契約書などはなく、サインもしていないので1500円契約+残業代という契約書はありません。が、私以外にも1500円で働いてる子達は沢山いますので証言は出来ると思います。
この新しい雇用契約書にサインしたくありません。拒否する権利はあるのでしょうか?また、拒否して解雇された場合は解雇手当(1ヶ月分の賃金)以上に請求出来ますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ハナコさん 第1に、「書面の契約書が不可欠である」わけではないのでご安心下さい。第2に、有期...

ハナコさん
第1に、「書面の契約書が不可欠である」わけではないのでご安心下さい。第2に、有期契約かどうかが問題となります。有期契約の場合だと、解雇ではなくて雇い止めです。解雇じゃないので予告手当はもらえません(予告自体は、雇い止め告示によって必要となります)。第3に、有期契約の場合、正直、救済の可能性が低くなります。そうでない場合は、純粋に、労働条件の不利益変更であり、おそらく無効になる可能性が高いです。第4に、拒否する権利があるかどうかといえば、あるのですが、実際に拒否すると解雇その他の不利益を受けたり、拒否しても会社が一方的に実施したりします。そういうことをされた上で、労働者側が法的に争う、という手順?になります。労働局に相談にいって、場合によっては、あっせんをお受けになったらよろしいかと思います。また、お仲間を集めて、集団訴訟も良いかもしれません。この場合には、これまで集団訴訟を扱ったことがあり、労働法にかなり詳しい弁護士に相談なさるのが良いかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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