弁護士への相談を始める時期はいつが最適か

交通事故
損害賠償

事故日:2015年7月11日15時30分頃
過失割合:100:0(こちらがゼロ)
事故当日は、私の誕生日であり家族でレジャーの最中。
夜は外食でお祝いする予定であったが、事故により台無しにされた。(コレかなり重要!!)
(被害車両は自走不可能、事故処理等で病院に行けたのが18時頃。代車を手配し、帰宅出来たのが夜遅く。)
一家4人(私・父、母、長女、長男)が同乗。
相手保険会社により事故から半年以内の2016年1月11日まで
通院が認められており、以後は後遺障害の事前認定を踏まえ
賠償の示談へと進みたいとの意向。
通勤期間・日数(2016年1月11日までの見込み):
私・父:185日・91日
母:185日・91日
長女:120日・9日(全快のため半年経過せず)
長男:1日・1日(事故当日のみ)
事故車両は全損となり、車は買い替え。物損の賠償は完了。
人身の賠償に向けて、症状固定・後遺障害の事前認定の準備を
進めてほしいと言われている段階。
弁護士費用特約には入っていませんでした。
弁護士に依頼すれば増額にはあると思いますが、弁護士に支払う報酬を
差し引きした場合に、こちらの手元に入る金額が弁護士に依頼する前よりも
少なければ全く意味がありません。
そこで・・・
①弁護士に依頼しても、こちらの手元に入る金額は損をしないか
②依頼する場合、示談書を提示された時が良いのか、その前の段階が良いのか
(事務所によっては、示談書が提示されてからご相談とあったので)
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2015年12月19日

弁護士の回答一覧

岸 正和
弁護士(岸正和法律事務所)

① ご本人・ご両親のようなケースでは、弁護士に依頼しても、依頼者の手元に残る金額について損をし...

① ご本人・ご両親のようなケースでは、弁護士に依頼しても、依頼者の手元に残る金額について損をしないことがほとんどです。とにかく、保険会社が素人相手に示談をする際の金額と、弁護士相手に示談をする際の金額との差が大きいのです。更に言えば、弁護士の報酬は、一般の人が思うより低いのかもしれません。

② ご本人・ご両親のようなケースでは、後遺障害を狙える可能性が高いので、弁護士をしっかりと選んで、被害者請求から委任するのがいいかと思います。示談案が提示されてから委任すると、事前認定→後遺障害非該当からのスタートとなる可能性があります。これに対する異議の申立ては、なかなか通りにくいものと言われており、今日、後遺障害の問題に熱心に取り組む弁護士の間では、被害者請求を行い、それで決めてしまうというのが、セオリーとなりつつあると言っていいでしょう。
ただ、①との関係で、弁護士に依頼していくら得をしたのかがはっきりするというメリットが、示談案提示後の受任にはありますが、このメリットをどう評価するかは、人によるでしょうね。
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岸 正和
弁護士(岸正和法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル803
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